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確定申告、住民税について。

くだらない質問ですみません。
今年 始めてスマホ申告をしました。
夫婦共に確定申告しております。(低収入で、2人とも2か所の給与収入あり)

そこで、扶養欄なんですが小学生の子供が1人います。
自分達は、「子供がいますよ」とお知らせしたつもりで、
2人とも子供欄に入力をしたのですが、
YouTubeで夫婦なら片方にしか入力をしてはいけない!という様なものを後から見ました。
住民税控除計算に影響があるとか、ないとか…
こういうのは脱税なのか、修正申告をするのか…なんだか訳が分かりません。
そもそも、スマホを今年 使ったのは
税務署から「今年は相談に来ないで自分でスマホを使え」とお知らせが来た為。
修正が必要なら、どの様にやるのか?住民税だけの修正など どの様に行うのか?
その辺が分からず、質問させて頂きました。
急がないので、宜しくお願い致します。

税理士の回答

こういうのは脱税なのか、修正申告をするのか…なんだか訳が分かりません。
 ⇒脱税ではなく、単純な誤りとなります。

修正が必要なら、どの様にやるのか?住民税だけの修正など どの様に行うのか?
 ⇒ 確定申告の誤りとなりますので、原則確定申告の修正申告になります。
   扶養に入れない方の方(収入などが少ない方がベストです)の修正申告をする必要がありますが、確定申告作成コーナーには、修正申告書の作成する箇所がありますので、その箇所から入力をされ、電子で申告することが可能です。
  ただし、お子様が年少扶養(16歳未満)の場合は、所得税に影響がありませんので、修正申告ではなく住民税の補正のみとなります。
  住民税の申告はされていませんので、おそらく扶養に入れない方の方で「住民税の申告」を行うことになります。
  市区町村で多少対応が異なりますので、一度市区町村の窓口のお問い合わせください。
  

先生、朝から 早速 ありがとうございます!早速、アドバイス通りしてみます。

本投稿は、2026年03月19日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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