源泉徴収の誤徴収について(誤徴収された側)
(現在の状況)
下記期間おいて、源泉徴収の誤徴収される(徴収者は1社のみ)
2025年1~12月
2026年1月
※2025年分確定申告は申告済・還付金還付済
(個人事業主・白色申告・インボイス未登録)
※源泉徴収された分について、3月中に返金される予定
※上記のため、該当源泉徴収分について「0円」とし、修正申告予定
※なお、源泉徴収された際は以下の仕訳を行っています。
売掛金◯◯/売上高◯◯
事業主貸(源泉所得税)◯◯
上記を踏まえ、私がお聞きしたいのは以下の事になります。
(2026年分について)
※特に、勘定科目について分かりません。
1.源泉徴収された時の仕訳をどのように修正するか。特に勘定科目(事業主貸(源泉所得税))と仕訳している部分。
2.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した際の仕訳
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯なのか。
3.返金が入金された際の仕訳
普通預金◯◯/売掛金◯◯なのか。
(2025年分について)
4.源泉徴収された時の仕訳をどのように修正するか。特に勘定科目(事業主貸(源泉所得税))と仕訳している部分。
5.4を行った場合の決算整理仕訳内容
(修正申告の流れについて)
6.修正申告を電子申告でした場合、その後の流れはどのようになるのか。
全体の流れ+特に以下のことについて知りたいです。
(1)住民税の変動(もとの申告で発生してる思われ、少し増える可能性がある)
(2)還付金の返還手続き(一部返還することになると思われるため)
税理士の回答
竹中公剛
1.源泉徴収された時の仕訳をどのように修正するか。特に勘定科目(事業主貸(源泉所得税))と仕訳している部分。
2.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した際の仕訳
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯なのか。
3.返金が入金された際の仕訳
普通預金◯◯/売掛金◯◯なのか。
入金時です。
預金***売掛金***
預け金***
仮払金***・・・多くひかれた分
(修正申告の流れについて)
6.修正申告を電子申告でした場合、その後の流れはどのようになるのか。
全体の流れ+特に以下のことについて知りたいです。
(1)住民税の変動(もとの申告で発生してる思われ、少し増える可能性がある)
そうですか。源泉税の問題で、増減はふつうないが。
(2)還付金の返還手続き(一部返還することになると思われるため)
それば申告の中で出てくれば、自分で納める。
竹中公剛
相手から誤の部分を戻してもらうだけです。
それだけなので、何も影響はないと考えますが。
回答いただきありがとうございます。
住民税の変動に関しては、こちらの勘違いでした。
前提が一部違っていたようなので、再度ご質問します。
下記期間おいて、源泉徴収の誤徴収される(徴収者は1社のみ)
2025年1~12月
2026年1月
この部分なのですが、この誤徴収というのは「本来徴収する必要は1円もなかったが徴収してしまった」ということになります。
(質問内容)
1.
2.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した際の仕訳
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯なのか。
この部分はこの仕訳でよいのか。
※請求するのは全額源泉徴収分の金額になります。
2.
入金時です。
預金***売掛金***
預け金***
仮払金***・・・多くひかれた分
この部分で、源泉徴収額が全額返金の場合は仮払金なのか。
3.すでに申告済の部分である下記の2025年部分について回答がありませんでしたので、そちらもお願いします。
(2025年分について)
4.源泉徴収された時の仕訳をどのように修正するか。特に勘定科目(事業主貸(源泉所得税))と仕訳している部分。
5.4を行った場合の決算整理仕訳内容
竹中公剛
前提が一部違っていたようなので、再度ご質問します。
下記期間おいて、源泉徴収の誤徴収される(徴収者は1社のみ)
2025年1~12月
2026年1月
この部分なのですが、この誤徴収というのは「本来徴収する必要は1円もなかったが徴収してしまった」ということになります。
上記なら、もう確定申告して、差し引かれた源泉税も還付などしていただいていれば、
実務的には、何もする必要はないのでは。
相手の会社に立ってみれば、引くべき源泉税だったのか、そうでないかについて、修正すると、税務調査の対象になり、面倒です。
結果引くべきであったとなると、正しい処理になる。
引かないでよいとなったときにはじめて、相談者様の更正の請求などになる。
そこまで待たないといけない。
ご回答ありがとうございます。
上記なら、もう確定申告して、差し引かれた源泉税も還付などしていただいていれば、
実務的には、何もする必要はないのでは。
相手の会社に立ってみれば、引くべき源泉税だったのか、そうでないかについて、修正すると、税務調査の対象になり、面倒です。
結果引くべきであったとなると、正しい処理になる。
引かないでよいとなったときにはじめて、相談者様の更正の請求などになる。
そこまで待たないといけない。
申し訳ありません。この点についても、前提が異なっており、相手側から「源泉徴収していたことを間違っていたので返金します。そのため、修正申告をしてください」と連絡があったため、今回このように動いています。
なお、源泉徴収が間違っていたかどうかについては、相手方が税理士や税務署に相談し判断した上での連絡になります。
この上で、仕訳部分についてお教えください。
1.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した時の仕訳は下記でいいのか。
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯
2.1の入金において、入金時の仕訳は以下でよいのか。
普通預金◯◯/売掛金◯◯
3.2025年1月~2026年1月の源泉徴収された際の仕訳は以下のような修正でよいのか。
※源泉徴収の計上タイミングについては請求時で一貫して行っております。(入金時ではない)
(修正前)
売掛金◯◯/売上高◯◯
事業主貸(補助科目:源泉所得税)◯◯
↓
(修正後)
売掛金◯◯/売上高◯◯
事業主貸(補助科目:なし)◯◯
※会計ソフト上、補助科目で「源泉所得税」の設定があれば、計はできますので、他の事業主貸とは混ざることはありません。
竹中公剛
申し訳ありません。この点についても、前提が異なっており、相手側から「源泉徴収していたことを間違っていたので返金します。そのため、修正申告をしてください」と連絡があったため、今回このように動いています。
なお、源泉徴収が間違っていたかどうかについては、相手方が税理士や税務署に相談し判断した上での連絡になります。
わかりました。
この上で、仕訳部分についてお教えください。
1.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した時の仕訳は下記でいいのか。
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯
上記間違い。
未収金or仮払金***預け金***
2.1の入金において、入金時の仕訳は以下でよいのか。
普通預金◯◯/売掛金◯◯
間違い
預金***未収金or仮払金***
上記で完結
税務の更正で支払った場合に
預け金***預金***
ですべて完結
3.2025年1月~2026年1月の源泉徴収された際の仕訳は以下のような修正でよいのか。
※源泉徴収の計上タイミングについては請求時で一貫して行っております。(入金時ではない)
(修正前)
売掛金◯◯/売上高◯◯
事業主貸(補助科目:源泉所得税)◯◯
↓
(修正後)
売掛金◯◯/売上高◯◯
事業主貸(補助科目:なし)◯◯
※会計ソフト上、補助科目で「源泉所得税」の設定があれば、計はできますので、他の事業主貸とは混ざることはありません。
過去の会計は修正はいけない。
上記仕訳は記載。事業主貸し借りではない。
回答ありがとうございます。
その上で以下のことをお聞きしたいです。
1.以下の(請求時)の預け金と(更正支払時)の預け金の金額が一致しません。(更正後の支払金額は100円未満で切り捨てされるため)
この場合、差額はどのような勘定科目を使用すればいいでしょうか。
(請求時)
1.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した時の仕訳は下記でいいのか。
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯
上記間違い。
未収金or仮払金***預け金***
(更正支払時)
税務の更正で支払った場合に
預け金***預金***
2.源泉徴収された際に、「預け金」は使用せず「事業主貸(補助科目:源泉徴収税)」で仕訳しています。
この場合、下記仕訳の「預け金」はすべて「事業主貸(補助科目:源泉徴収税)」に置き換えるということでいいでしょうか。
1.返金(源泉徴収分)を請求書を作成して請求した時の仕訳は下記でいいのか。
※請求は2025年分も含めてすべての源泉徴収額を請求します。
売掛金◯◯/売上高◯◯
上記間違い。
未収金or仮払金***預け金***
2.1の入金において、入金時の仕訳は以下でよいのか。
普通預金◯◯/売掛金◯◯
間違い
預金***未収金or仮払金***
上記で完結
税務の更正で支払った場合に
預け金***預金***
ですべて完結
竹中公剛
1.以下の(請求時)の預け金と(更正支払時)の預け金の金額が一致しません。(更正後の支払金額は100円未満で切り捨てされるため)
この場合、差額はどのような勘定科目を使用すればいいでしょうか。
消費税無の雑収入か雑損です。・・・差額は。
ご回答ありがとうございます。
最後に1点だけお願いします。
以下の部分なのですが、事業用ではなく、個人口座に紐づいているクレジットカードから支払った場合も仕訳は必要でしょうか。
税務の更正で支払った場合に
預け金***預金***
竹中公剛
以下の部分なのですが、事業用ではなく、個人口座に紐づいているクレジットカードから支払った場合も仕訳は必要でしょうか。
クレジットも会社の仕訳にいつも入れているなら、
そのようにいつもと同じですが、
そうでない場合には
預け金***借入金***
個人事業主の場合には、
預け金***事業主借***
でしょう。
税務の更正で支払った場合に
>
預け金***預金***
回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
本投稿は、2026年03月26日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






