生命保険の解約返戻金に関する課税
生命保険の解約返戻金に関する課税につき、ご相談させて下さい。
【1. 前提】
・契約名義: 妻
・被保険者: 妻
・保険料支払: 夫名義口座(給与振込口座と同一)
・払込保険料総額: 約500万円
・解約返戻金: 約900万円(外貨建て契約のため、現在の円ドル為替レートで差益が生じる)
・解約返戻金の受取口座: 夫名義口座
【2. 現時点の認識】
保険料の実質負担者および返戻金の受取がいずれも夫であるため、夫の「一時所得」として申告する整理が合理的ではないかと考えております。
【3. ご相談事項】
(1) 上記前提において、夫の「一時所得」として申告することの妥当性
(2) 税務調査時の否認リスクの程度
(3) 否認された場合の課税関係(贈与税課税となる可能性等)
(4) 一時所得として申告する場合に必要な証拠資料・準備事項
(5) 確定申告書上の具体的な記載方法および留意点
(6) 妻側での申告や対応の要否
(7) 本件に関して想定されるリスクを踏まえた最適な対応方針
差し支えなければ、概算の税額についてもご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
2. 現時点の認識】
保険料の実質負担者および返戻金の受取がいずれも夫であるため、夫の「一時所得」として申告する整理が合理的ではないかと考えております。
その通りです。
後々、税務署から、贈与ではないかとのお尋ねが来ます。
下記の記載をしっかりと説明できるように、してください。
「> 保険料支払: 夫名義口座(給与振込口座と同一)
・払込保険料総額: 約500万円
・解約返戻金: 約900万円(外貨建て契約のため、現在の円ドル為替レートで差益が生じる)
・解約返戻金の受取口座: 夫名義口座」
【3. ご相談事項】
(1) 上記前提において、夫の「一時所得」として申告することの妥当性
説明できれば正しい。妥当そのもの。
(2) 税務調査時の否認リスクの程度・・・説明できれば足りる。
(3) 否認された場合の課税関係(贈与税課税となる可能性等)・・・説明できれば、否認されることはない。
(4) 一時所得として申告する場合に必要な証拠資料・準備事項
先ほどの通帳などの書類。を用意しておくこと。
(5) 確定申告書上の具体的な記載方法および留意点・・・ない。
(6) 妻側での申告や対応の要否・・・記載済み。
(7) 本件に関して想定されるリスクを踏まえた最適な対応方針・・・ない。説明の書類をしっかりと用意するのみ。
差し支えなければ、概算の税額についてもご教示頂けますと幸いです。
夫の所得税の税率+住民税10%です。
迅速かつ分かりやすいご回答をありがとうございました。
西野和志
国税OB税理士です。
契約者と受取人が相違していますので、保険会社から税務署に支払調書が提出されて、後日税務署より「お尋ね」が来る可能性は高いです。
それを回避したいのであれば、契約者変更をなされば大丈夫です。
ご検討ください。
一時所得での課税になります。
本投稿は、2026年03月28日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







