税理士ドットコム - [確定申告]ネットオリパで当選したものを処分する - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ネットオリパで当選したものを処分する

ネットオリパで当選したものを処分する

大学生です。
ネットオリパで15万ほど課金して、いろいろなボックスやカードを手に入れました  手に入れたはいいものの、自分には不必要になったので、売りに出したいと考えています。 買取金額は約40万程度になります

このカードやボックスは1つ1つは高くても3,4万程度です。
この場合、譲渡所得として、売却益が50万未満なので、確定申告は必要ないという認識でよろしいでしょうか?

また、カードやボックスを売るのは初めてで、この買取以降は、一歳カードを売る予定はありません

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

手に入れてからすぐの売却でもちゃんと不用品扱いにはなるんですかね? 

継続的に売ることは絶対にないので、事業扱いにはならないとは思うのですが、、

カードを狙ってはいたのですが、欲しいものではないものが当選したみたいな感じです

本投稿は、2026年04月07日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,506
直近30日 相談数
764
直近30日 税理士回答数
1,237