海外居住時の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外居住時の確定申告

海外居住時の確定申告

海外に居住しながら、日本の企業から業務委託をうけることを想定している。
その際の確定申告の進め方についてご教示いただきたい。

現地国のビザの関係で経済活動が認められておらず、現地で確定申告を行えない。
業務自体は日本で完結するものであるため、日本で確定申告をしたい。非居住者として日本で納税を行うのか、あるいは住民票を実家の住所に戻したうえで確定申告を行うのがよいのかを検討したい。
実際には居住実態で判断されることとは理解している。
非居住者として業務委託をうける場合、原則として日本での源泉徴収税20%に加えて現地での納税が原則となっていると理解しているが日本国内での確定申告は可能か?
また、住民票を戻した場合、源泉徴収税はなく所得税のみが課され、さらに健康保険や住民税などが課されるという理解である。

税理士の回答

・ 非居住者として業務委託をうける場合、原則として日本での源泉徴収税20%に加えて現地での納税が原則となっていると理解しているが日本国内での確定申告は可能か?
⇒ 確定申告(総合課税)が必要か否かは、貴方の業務委託による所得が「国内源泉所得」のどの所得によるかによります。

   当該報酬が「国内源泉所得」に該当する場合は、日本でも課税になります。
   そして、その課税方法は、源泉分離課税、源泉徴収の後総合課税(確定申告)、源泉なしの総合課税などに分かれます。
   源泉分離課税の所得の場合は、確定申告はできないことになります。

・ 「現地国のビザの関係で経済活動が認められておらず、現地で確定申告を行えない。」
 「業務自体は日本で完結するものである」
  ⇒ 通常、滞在国(居住国)での経済活動などの制限は、それぞれの国の利益や雇用を保全することが目的であり、貴方の業務委託の内容が、禁止されている経済活動に当たるかなどは、大変申し訳ありませんが判断できません。
    また、日本などでは、その経済活動が「違法」であったとしても、所得が発生した時には課税することになっていますので、詳細は滞在国(居住地国)の課税当局か税理士にご確認ください。

・ 住民票を戻した場合、源泉徴収税はなく所得税のみが課され、さらに健康保険や住民税などが課されるという理解である
 ⇒ 居住者・非居住者の判断は、住民票の有無のみで判断されるわけではありません。(参考にはなります)
   また、仮に居住者となっても「源泉徴収の有無」はその所得により判断されますので一概には申し上げられません。
   健康保険については、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、コメントできずに申し訳ございません。
   なお、住民税は一旦は「住民票」で判断されるものの本来は実際の居住地により判断することになっています。
   
  参考に国税庁HPから「国内源泉」について説明されている箇所を添付します。
   p277(7枚目)の一覧表が参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/12.pdf

本投稿は、2026年04月14日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,000
直近30日 相談数
472
直近30日 税理士回答数
1,013