期限後申告署提出後に、修正申告書を提出の際の加算税額について
前提条件 税務調査ではなく、自主申告
期限後申告 税額 20万
修正申告 増差税額 9万
上記前提条件の場合、期限後申告の加算税は1万 その後の修正申告書は加算税額4,500円であるため、不徴収でよろしいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。埼玉県志木市にある、なおみ税理士事務所です。
【回答】
基本的には、質問者さまのとおりの回答となります。
「基本的には」、と記載したのは、
加算税は、例えば、いわゆる9項該当(法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用制度)や6項該当(短期間に繰り返して無申告が行われた場合の加重措置)などがあるからです。
このようなケースに当てはまらなければ、質問者さまのおっしゃるとおりです。
大変助かりました。
丁寧に答えていただき、ありがとうございました!
本投稿は、2026年04月15日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







