準確定申告
父が亡くなり株の売却益があるので準確定申告をするのですが分離課税の場合税率が20.315%ですが住民税分を抜いた15.315%で申告と納税をすれば良いのでしょうか?
そうだとしたら住民税はどうなりますか?
税理士の回答
準確定申告(所得税)の段階では、おっしゃる通り15.315%分のみを計算し、税務署へ納付すれば問題ありません。
残りの住民税(5%)については、後ほど市区町村から通知が来るか、あるいは精算不要となる仕組みになっています。
国税庁の確定申告書作成コーナーで書面モードで作成すれば、自動的に国税だけの計算をしてくれますよ。
申告書を作成する際、税額計算の欄には15.315%の税率を適用した金額で計算されることになります。
準確定申告を行うと、そのデータが税務署からお父様の住民票があった市区町村へ送られます。その後、以下のいずれかのパターンになります。
特定口座(源泉徴収あり)の場合には、売却時にすでに5%の住民税が差し引かれています。申告することで「すでに払ったもの」として処理されるか、他の損益と相殺されて還付されるなどの精算が行われます。
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合には、準確定申告のデータに基づき、市区町村から相続人宛に納税通知書が届くのが一般的です。
本投稿は、2026年04月30日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







