韓国でのアルバイト収入・確定申告について
昨年の2月から11月まで韓国へワーキングホリデーに行きました。4月から10月までアルバイトを行い毎月の収入は日本円で13〜16万円程でした。
先日、国税局から総合所得税の案内がカカオトークのメッセージで届きました。
既に帰国し電話番号も変わっている為サイトに入る事が出来ず、税金額の確認ができません。
出国前に調べた際にあった1年以上滞在しなければ必要無いとの情報を鵜呑みにし専門家の方への確認を怠っておりました。調査不足でお恥ずかしい限りですが、今後の対応についてご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
令和7年については、年収123万円以下であれば確定申告は不要になります。
ご回答いただきありがとうございます。
安心しました。
住谷慎一郎
カカオに来たのは、韓国の国税局ですよね。
こちらは韓国の税務ルールが用いられると思います。
住谷慎一郎
詐欺もあり得ますが、韓国の国税局がカカオトークを使うことはあるようです。ちなみにワーホリは、韓国でも納税義務があります。
アルバイトであれば、日本のように年末調整で終わっている可能性もあります。
実務的にできることは
①詐欺かどうか確認
②アルバイト先に年末調整で処理してるか確認
位でしょうか、金額的には小さいので、国税局の連絡を待つまで何もしないというのも実務的な判断としてはあり得ますが、ご不安でしたらアルバイト先にご確認してみて下さい。
本投稿は、2026年05月03日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







