中古一軒家の自宅を事務所とした場合の減価償却に関して
開業前に中古一軒家を購入しプライベート使用しており、開業に際し一部を事務所とし使用しています。中古資産とし減価償却を考えているのですが、他サイト等参照しても計算が合わず、未償却残高や原価の額、減価償却の計算方法や計上時期に関しご教示いただきたいです。
足りない情報があればご指摘くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
〈情報詳細〉
・中古一軒家:昭和46年新築(木造)
・取得:平成27年(2015年)3月、取得時に内装等リフォームし相当分は完済済
・取得時の建物価値:1580万(火災保険の保険証参照)
・開業:令和8年4月1日
・プライベートと事業で50%按分予定
税理士の回答
後藤隆一
以下の点について、検討が必要と考えます。
① 「取得価額」の捉え方
ご質問では「取得時の建物価値:1,580万円(火災保険証参照)」とされていますが、所令126条にいう取得価額は、原則として実際の購入対価+付随費用です。火災保険の保険金額は再調達価額や評価額ベースで設定されることが多く、税務上の取得価額とは必ずしも一致しません。
売買契約書の金額(土地・建物の内訳)
内訳がない場合は、固定資産税評価額の比率による按分、または建物の標準的建築価額表による算定
をご確認ください。火災保険証の金額しか手がかりがない場合、合理的な算定根拠の整備が必要です。
② リフォーム費用の取扱い
「取得時に内装等リフォームし相当分は完済済」とのことですが、これは取得後すぐに行ったリフォームでしょうか。
取得直後のリフォームで、通常の使用に耐えうる状態にするためのものは、取得価額に含める(所基通37-1、38-10類似)のが原則です。
その金額を建物本体の取得価額に加算した上でステップ1の計算を行う必要があります。
③ 土地・建物の区分
中古一軒家のご購入なので、当然土地部分が含まれています。土地は非減価償却資産ですので、建物部分のみを取り出す必要があります。①と関連しますが、売買契約書での内訳確認が必須です。
④ 開業日と「業務供用日」
「開業:令和8年4月1日」とのことですが、実際に事務所として使用開始した日が業務供用日です。通常は開業日と一致するはずですが、内装工事等で多少ずれる場合は注意が必要です。
本投稿は、2026年05月05日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







