消費税の納税に関して
教えてください。消費税の納税の件ですが、私は物品販売店の個人事業主で、課税事業者で原則課税です。この度、田舎の土地建物で以前は貸家でしたが、いまは空き家を今年売却しました。この場合、建物部分に関しては消費税の課税対象となりますか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
はい。建物部分は消費税の対象になります。
ありがとうございます。空き家となって2年経過しても対象になるのでしょうか?また、1階は亡き母(父は既に死亡)が亡くなるまで住んでいて2階を他人に貸してましたがやはり課税対象になりますか?
竹中公剛
2階を他人に貸してましたがやはり課税対象になりますか?
2階部分のみです。
売却された土地建物は事業用でしょうか?
事業用でない場合は個人資産の譲渡に該当します。
個人資産の売却であるなら、建物に対する消費税を受領したとしても事業用とは切り離して申告するところだと考えます。
詳細は税務署の窓口での相談または税理士に依頼されることをお勧めします。
本投稿は、2026年05月12日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







