自分で印刷した同人誌の売れ残りを所持することについて
紙の同人誌をイベント頒布し、売り上げは確定申告しています。
イベント会場での頒布分、書店委託した分など在庫管理もしています。
ただ、一冊だけ自分の手元(自宅)に所持しており、その一冊は本を作った記念に自分で持っていたくて所持していますが、一応在庫に含めて管理しています。
しかし、この「記念で持っておきたい一冊」は今後も頒布したり委託したりするつもりがないものです。
こうした状況の場合、この一冊を今後ずっと在庫に含めた上で確定申告などの処理をしなければいけないのでしょうか?
仮に、書店委託などの在庫が全て完売して、在庫が自分が持っている一冊のみになったとしたら、それでも確定申告のたびに「〇〇の本_在庫1部」と言うように管理しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
「自分のもの」であれば、それは在庫ではなく、自分が自分に売ったものになるので、売上を計上することになります。家事消費というものです。
仕訳例: (借方) 事業主貸 500円 / (貸方) 売上高(家事消費)
本投稿は、2026年05月13日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







