[確定申告]申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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申告について

寄付金にて、運営する小規模な事務局にて働いている者は、確定申告をしなくても良いのでしょうか?ちなみに、年間所得は、60万円~70万円です。
寄付金には、税金が掛からないとよく耳にしますが、その税金の掛からない資金(寄付金)にて、事務局を運営する場合、申告や納税の義務は特にないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会社や個人事業などに勤める給与所得者は、年間給与収入が103万円までなら所得税はかかりません。(報酬とか外注費は除きます)
寄付金による資金で事務局を運営しているとありますが、文章だけでは事務局がどのような事務局なのか具体的不明なのですが、事務局が事業として営利活動を運営しているなら、収入から経費を引いた残りは申告をして税金を支払わなければなりません。営利活動でなければ税金はかかりません。
簡単ですが回答させていただきました。

本投稿は、2015年09月14日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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