養女が相続した土地について
昨年、養女が叔父の遺言により、土地およびその上に建つ住宅を相続しました。
このたび、その不動産を売却できそうなのですが、確定申告について教えていただきたいです。
相続した不動産の売却になるため、譲渡所得でよろしいでしょうか?
売却価格は高額ではありませんが、申告方法についてご教授いただければ幸いです。。
税理士の回答
佐々木正史
ご質問の不動産売却については、相続により取得した土地・建物であっても、売却した場合は譲渡所得として確定申告を行います。
取得費は、相続人が相続時に評価された金額ではなく、被相続人(今回の場合は叔父様)がその不動産を取得した際の購入代金等を引き継ぎます。
また、譲渡所得の税率を判定する所有期間についても、相続人が取得した日ではなく、叔父様が取得した日から通算して判定します。そのため、叔父様の所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得となります。
なお、相続により取得した不動産の譲渡所得については、状況によって特例が使えることがあるのでお近くの税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
西野和志
国税OB税理士です。
不動産の売却(譲渡)は、分離課税でおそらくは、叔父さんの所有期間を足し算して、1月1日現在で5年を超えていると思いますので、儲け(所得)の20.315%が、税金になります。(所得税と住民税の合計額)
儲け(所得)は、売却額から、叔父さんが購入した時の金額や仲介手数料などの経費を差し引いた金額になります。なお、建物については、減価償却が必要になりますから、全額は控除できません。
ありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2026年06月05日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







