確定申告における利益について。
確定申告における利益ですが、
例えば、ゲーム機本体を売って、
買った時の値段が、6万円で、
売れた金額が3万と買った時より安く
売れた場合、これは利益にはカウント
されないと理解して問題ありませんか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提が不明瞭な箇所がございますので、以下、いくつか例を想定いたします。
■趣味でゲーム機を購入した場合
→ご質問のとおりです。前提から「生活に通常必要な動産」として非課税ですので、そもそも利益のカウントは不要です。
■転売ビジネスでゲーム機を購入した場合
→ご質問のとおりです。なお、利益のマイナス(損失)としてカウントして他の商品の利益から差し引きます。最終的に利益が出たときは雑所得か事業所得になります。
■ゲーム実況などの配信系事業者がゲーム機を購入した場合
以下に分かれます。いずれも利益のマイナス(損失)としてカウントします。
・購入時に10万円未満として消耗品費等で処理→事業所得
・購入時に20万円未満の一括償却資産として処理→事業所得
・購入時に30万円未満(※)の特例適用で処理→譲渡所得(総合譲渡)
・購入時に資産計上として処理(減価償却費)→譲渡所得(総合譲渡)
※2026.4月以降は40万円
少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
訂正です。
・購入時に10万円未満として消耗品費等で処理→売れた金額3万円を収入としてカウント
・購入時に20万円未満の一括償却資産として処理→売れた金額3万円を収入としてカウント
宜しくお願い致します。
竹中公剛
確定申告における利益ですが、
例えば、ゲーム機本体を売って、
買った時の値段が、6万円で、
売れた金額が3万と買った時より安く
売れた場合、これは利益にはカウント
されないと理解して問題ありませんか?
上記理解で一切問題はありません。
100%正しいです。
安心ください。
菱沼淳史
個人が使っていたゲーム機の場合は家庭用のゲーム機を売却しただけであれば、通常は生活用動産の売却に該当します。
その場合は下記扱いとなります。
* 利益が出ても原則非課税
* 損失が出ても所得のマイナスにはできない
本投稿は、2026年06月06日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







