確定申告の件
令和7年末に廃業。令和8年の収入は年金、債券(特定)のみで事業所得はありません。令和7年の所得税申告書の費用を税理士から令和8年2月に請求されました。令和7年の確定申告は12月31日で終了し、この分は入っていません。この費用は確定申告をし直すべきでしょうか?
また、前事業のかたずけ経費が令和8年に発生してますが、この経費も確定申告のしなおしでしょうか?あるいは新しく開業して開業前経費にできますか?
税理士の回答
令和7年末に廃業の場合でも、その後に事業関連の費用が出ていれば令和8年の確定申告をすることになると思います。
山本快夫
お世話になります。
事業を廃止した場合の必要経費の特例という制度があり、廃業に伴い生じる各種の必要経費を廃業年に算入できる余地があります。しかし、経費が生じてから2か月以内とされていますので、税理士にご確認されていはいかがでしょうか。
なお、事業税の見込控除のように正規の処理ではありませんが、簡便的に当初申告に先んじて見込額を含めてしまっているケースも見かけます。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月07日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







