譲渡所得の空き家控除についてです。
令和7年に相続した空き家を売却しました。
特例を使うと税金は0になりますが、申告していません。
申告しないといけないのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
空き家3,000万円控除(空き家特例)の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
少しでもご参考になれば幸いです。
菱沼淳史
まだ申告していない場合でも、期限後申告として申告することは可能です。
特例の適用を受ければ税額がゼロになるケースでは、通常は無申告加算税等も発生しないことが多いですが、早めに申告しておくことをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。
後藤隆一
空き家特例は、申告することで初めて3,000万円の控除が適用される仕組みです。申告なしでは控除が受けられず、譲渡益に対して税金がかかってしまいます。令和7年中に売却されたのであれば、なるべく早めに確定申告をしましょう。
以下のような書類が必要です。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
売った資産の登記事項証明書等
売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(家屋を解体せずに売却した場合)
売買契約書の写しなど売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの
本投稿は、2026年06月08日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







