譲渡所得の空き家控除についてです。
被相続人から空き家を相続し、この度売却しました。
建物はすでに取り壊したのですが、添付書類に建物の登記とあります。
滅失登記を提出したらいいのでしょうか?
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、建物の滅失登記で良いです。
本投稿は、2026年06月03日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
被相続人から空き家を相続し、この度売却しました。
建物はすでに取り壊したのですが、添付書類に建物の登記とあります。
滅失登記を提出したらいいのでしょうか?
貴殿のご見解のとおり、建物の滅失登記で良いです。
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