月々の所得の出し方について
配達業をしている個人事業主です
確定申告は青色申告複式簿記です
国民健康保険の減免申請のために今年の月々の所得を計算したいのですが
6月に取得原価23万4300円の車両運搬具を購入し少額減価償却資産の特例で一括償却します
月々の所得を計算する場合この23万4300円を
12で割るのか
今年の残り月の7で割るのか
6月だけの経費になるのか
それとも別のやり方になるのか教えてください
税理士の回答
結論から申し上げますと、少額減価償却資産の特例による23万4300円は、税務上「その年の決算時(12月末)に全額を一括で経費計上する」のが原則となります。
そのため、購入した6月だけの経費としたり、月割り(7や12で割る)で処理したりする性質のものではございません。
ただし、国民健康保険の減免申請において「月別の収支」を提出する場合、自治体によってローカルルールが異なります。
減免審査は「業績悪化による実質的な所得減少」を確認するため、車両購入のような一時的・突発的な支出は月々の経費計算から除外するよう求められるケースが多く見られます。
自己判断で特定の月に全額を計上すると、審査が正しく行われない可能性がございます。
そのため、「特例で一括償却する予定の車両代があるが、減免申請用の月別収支にはどう反映すべきか」を、申請先の市区町村(国保担当窓口)へ直接確認することをお勧め致します。
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月15日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







