共同経営の消費税について
いつもお世話になっています。
個人事業をしています。
個人で作った農作物を3人で共同経営している(法人ではない)工場で加工し、出来上がった物を個人に戻して外部へ販売しています。
この工場では上記3人以外の外部にも販売していますし外部からの仕入もあります。
現在消費税の申告は簡易課税で、この工場への売上と個人での外部への販売分と工場での外部への販売分の3分の1と工場からそれぞれ3人への売上を課税売上として申告しています。
質問なのですが、工場への売上と工場からそれぞれ3人への売上は課税売上に含める必要はありますか?
売上と仕入を相殺消去してしまえば良いですか??
大変わかりにくい文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答
収穫した際に、作物を農業の収入に計上、食品加工ではそれらを仕入にたて、販売時に営業の売上に立てます。決して相殺してはいけません。
結果的に、農業の売上は、営業の仕入れになるので、自動的に相殺されますが、数字上は各々出さなければなりません。
もっとも、営業部分は任意組合のような経理をしますので、詳細は所轄の税務署か農協の営農担当者に相談してください。
>山口勝己様
早速のお返事ありがとうございました。
自分でも調べてみたのですが、収穫基準はアドバイスしていただいた考え方をするというのがわかりました。
大変勉強になりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月16日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







