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個人間の金銭授受に関する税務相談

特定の相手(複数人)から食事のたびに金銭をいただいています。月額契約や会う回数の約束はなく、金額や支払時期も毎回異なります。相手の好意や応援として受け取っている認識ですが、年間1,000万円を超える可能性があります。

① このお金は、贈与税の対象なのか、それとも雑所得として申告すべきなのか。
② 雑所得の場合、消費税の課税対象になるのか。
③ 税務調査に備えて、どのような資料を保存しておくべきか。
④ 今後、税務上問題のない形で受け取るにはどうすればよいか。

以上についてご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

① 贈与税か雑所得か
時間や同席といった「役務提供の対価」とみなされれば雑所得、対価性のない純粋な好意であれば贈与税の対象となります。
*食事の度に金銭を授受している実態からは、税務上「同席に対する対価(雑所得)」と扱われる可能性が高いかと存じます。

② 消費税の課税対象か
贈与と認定されれば対象外です。
しかし、雑所得(役務提供の対価)と認定され、かつ反復継続性から「事業(事業所得)」に該当するとみなされた場合、年間の課税売上高が1,000万円を超えると、2年後に消費税の課税事業者となるリスクが生じます。

③ 保存すべき資料
「誰から・いつ・いくら」受け取ったかが正確に分かる通帳や入金メモを残してください。
贈与であると主張する場合は、対価ではなく好意に基づく金銭であることが客観的に分かる相手とのメッセージ履歴(LINE等)も有用な証拠となります。

④ 今後のご対応
純粋な贈与であれば、当事者間で贈与契約書を作成し、年間110万円の基礎控除を超える部分について、毎年期限内に贈与税の申告・納付を行う必要がございます。
また、現金の手渡しは避け、銀行振込等でお金の流れを透明化しておくことをお勧め致します。
*雑所得、事業所得の場合には確定申告が必要となります。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年06月25日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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