プライベートで親しい個人事業主に対する送金の税務上の取り扱いについて
【前提条件】
1.送金方法・金額:同一年の期間内に、PayPay(電子マネー)とAmazonギフトカードを合わせ、総額30万円分を送付したいと考えています。
2.送付先(受取人):相手方は個人事業主です。
3.送金の背景・性質:
・相手方はプライベートで非常に親しい間柄の方です。
・今回の送金は、相手方の事業(仕事)に対する報酬や対価、ビジネス上の謝礼などでは一切ありません。
・相手方の経済的状況を考慮し、「個人的な好意による生活支援・生活費の補助」のニュアンスを含んだ、純粋なプライベートのプレゼントとして贈るものです。
【質問事項】
質問1:受取側の税目・所得区分について
相手が個人事業主であっても、このように「仕事とは一切関係のない、プライベートな生活支援・好意のプレゼント」であれば、受け取った側は贈与税の対象(年間110万円の基礎控除内として非課税)として処理して問題ないでしょうか?
それとも、相手が事業をしている以上、所得税(雑所得や事業所得)として確定申告の対象になってしまうのでしょうか?
質問2:扶養義務者以外からの「生活費の贈与」の扱いについて
税法上、家族(扶養義務者)間の生活費の送金は非課税とされていると思いますが、今回のように「家族ではないが、プライベートで親しい人」からの生活支援のプレゼントの場合、通常の贈与税(110万円の基礎控除)の枠組みで判断してよいか、念のため確認させてください。
質問3:税務調査に備えたエビデンス(証拠)について
後日、相手方の税務調査などで「事業収入や雑所得の申告漏れではないか」と疑われないために、これが「プライベートな好意による生活支援(贈与)である」と客観的に証明できるようなデータ(LINEやメールのやり取りなど)は、どのような形で残しておくのが安全でしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
基本的には贈与ですね。
個人事業主をされている方とのことですが、男女の間柄になりますか?
であれば、好意があって差し上げたと判断はできますね。
生活を補助してあげたいという状況の方であれば、まず、税務調査を受ける状態ではないと思います。
特段のご心配は不要だろうと考えます。
この度は、個人事業主への電子マネー送金に関する税務相談につきまして、大変迅速かつ明快なご回答をいただき、心より感謝申し上げます。
迅速でプロフェッショナルなご対応のおかげで、不安がすべて解消され、自信を持って次の行動に移ることができます。
重ねてとはなりますが、この度の迅速な素晴らしいご対応に、心より御礼申し上げます。
本投稿は、2026年05月24日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






