保証期間付終身型個人年金保険を余命年数後存命で受け取った場合の必要経費の計算方法
10年保証期間付き終身年金(定額)を60歳より受け取っており現在64歳です。
本人契約受け取りも本人で毎年確定申告をしています。
余命年数過ぎて存命で受け取った場合の必要経費の計算方法を教えて下さい。
受取時(私の場合は60歳)の割合で生涯計算すると認識していたのですが、余命年齢過ぎると必要経費は0円になり受取年金全額に税金がかかるとネット上で散見されます。
実際のところはどうなんでしょうか?
高齢になり全額に税金がかかるとなると税金・社会保険また施設に入居時などに影響が出てしまうと予想されとても困惑しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご認識のとおり、個人年金保険の雑所得計算における必要経費は、通常は年金支給開始時に算定された「年金額に対応する元本部分の割合」に基づいて計算します。
一方で、終身年金の場合は、被保険者の余命年数を超えて受給したからといって直ちに必要経費が0円になるわけではありません。一般的には支給開始時に定められた必要経費算入割合を用いて計算を継続します。
契約内容や保険会社の年金支払証明書の記載方法によって取扱いが異なる場合があります。
実際の計算は契約内容の確認が必要となるため、保険会社の年金支払証明書や契約概要をご確認いただくことをお勧めします。
契約内容を読んでもよく分からなかったので保険会社へ電話して確認しました。
余命年数を超えて受給しても経費の計算は継続されるそうです。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月06日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







