休職中の従業員について
いつも大変お世話になっております。
年末調整時の処理についてになりますが、
現在、休職中の従業員にたいして給与額0、毎月の本人負担分の社会保険料について会社が立替ております。
この場合、年末に源泉徴収票を発行する際、立替ていた社会保険料等についても源泉所得税の控除項目に計算として含めるべきなのでしょうか?
それとも、勤務中に実際に支給された社会保険料等のみを源泉徴収票に反映させるだけで立替た社会保険料等は源泉徴収票に反映させてはいけないのでしょうか?
上記のような説明が分かりづらい質問で大変恐縮ではございますが、どなたかご教授頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
この場合、年末に源泉徴収票を発行する際、立替ていた社会保険料等についても源泉所得税の控除項目に計算として含めるべきなのでしょうか?
上記もちろんです。
それとも、勤務中に実際に支給された社会保険料等のみを源泉徴収票に反映させるだけで立替た社会保険料等は源泉徴収票に反映させてはいけないのでしょうか?
上記記載。含める。
早速のご回答ありがとうございます。
度々で申し訳ありませんが、追加でご質問させてください。
含めた場合、課税支給額は0ですが、社会保険料等控除額が大きくなり所得控除合計額が増え年調年税額が少なくなる分には税務署は特に指摘しないものでしょうか?
確定申告させるべきとの意見もございましたので。
お手数おかけいたしますが、ご回答よろしくお願いします。
竹中公剛
含めた場合、課税支給額は0ですが、社会保険料等控除額が大きくなり所得控除合計額が増え年調年税額が少なくなる分には税務署は特に指摘しないものでしょうか?
何もしません。
正しい数字ですので。
立替とは、本人が支払っているということです。
確定申告させるべきとの意見もございましたので。
それはないです。
年末調整月月の給料でしっかりお知らせすべきことでしょう。
そのようなことで、本人に負担をかけさせるべきではない。と思います。
お手数おかけいたしますが、ご回答よろしくお願いします。
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございました。
疑問がすっきりしました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年07月13日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







