更正の請求、修正申告について
私は昨年分の1月から3月までに得た事業所得の申告をし忘れたため、修正申告をしようとしました。(副業の給与所得があったため、確定申告済み)
すると、何故か更正の請求になりました。
更正の請求になると、税務調査が入りやすくなるとネットに書いてあったため、不安ですが確率は上がるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
基本的に、当初申告の内容の誤りが客観的に明確であれば、何の問題にもなりませんし、何の心配も不要です。
ただ、いったん国庫に納められたものを返すことには渋い(厳しい精査)ため、「事実を証明する書類」が不備・不足・不明瞭だったり、納税者や関与税理士に確認してもなお不明瞭な場合は、税額によっては税務調査の確率は上がると国税出身者から言われています。
更正の請求における立証責任は納税者側にあるとされていますので、「事実を証明する書類」だけでなく、丁寧な疎明資料の提出に努めれば、個人的な経験上とはなりますが基本的に心配不要です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
内容的には経費とかはないので、いただいた収入をそのまま記載したところ、所得税の還付金が発生して更正の請求となったんだと思います。
やはり、このような更正の請求でも怪しまれるものなのでしょうか?
山本快夫
1~3月の事業所得が洩れていただけとのことですので、怪しくありません。
更正の請求書の「理由・事情の詳細」欄に、事業所得の収入計上洩れ...のような内容を、ありのまま記載します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月13日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







