ポケモンカード売却に関してご相談です…
ご相談させていただきます。
オンラインオリパにて、ポケモンカードを入手しました。
売却した枚数は、17枚
1万円未満:15枚
52万円:1枚
395万円:1枚になります。
2ヶ月のうちに入手し、売却しております。理由としましては、退会したことと高額なカードのため保有するのが怖く、コレクション整理として売却しました。
この場合、30万円未満のカードであっても雑所得として計上すべきでしょうか?
また、取得費がわからないため5%ルールで計上しようと考えております。
また、30万円を超えるカード2枚を譲渡所得、それ以外は生活用動産として扱えますでしょうか?
以上、お忙しいところご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまのお考えのとおり、質問者さまのケースでは、52万円と395万円の計2枚だけが「譲渡所得(総合課税・短期)」となり、雑所得とはならないと考えます。
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トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当します。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、懸賞・くじには該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。しかし、カードが排出されないサイトも存在しますので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
お世話になります。夜分遅くにご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2026年07月26日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







