法人税申告書 防衛税 別表一次葉一
法人向けの防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始事業年度からで、通達見ると、0でも申告が必要と記載があります。
例えばR8.5月決算法人の申告書を電子申告する場合でも、別表一次葉一は0として提出必要なのでしょうか?それとも別表一次葉一は添付不要なのでしょうか。
税理士の回答
【結論】
R8年5月決算法人は、通常は令和8年4月1日以後開始事業年度に当たります。この場合、防衛特別法人税額が0円となるときでも、防衛特別法人税の申告書として別表一(次葉一)を電子申告データに含めて提出する扱いになります。添付不要として省略するものではありません。
【理由】
防衛特別法人税は、課税標準となる法人税額から基礎控除額を控除して税額を計算します。
A:控除後の課税標準がある場合は、税額を計算して別表一(次葉一)を提出します。
B:控除後が0円の場合も、適用初年度以後の対象事業年度であれば、0円で申告する前提です。
電子申告ソフトでは、別表一(次葉一)が自動作成・送信対象になっているか、プレビュー又は送信帳票一覧で確認すると確実です。初年度の帳票追加は迷いやすいところですね。
ご回答ありがとうございました。
すみません、私の理解不足で申し訳ございませんが、
(R8年5月決算法人は、通常は令和8年4月1日以後開始事業年度に当たります。)
と記載いただいてますが、申告書の様式のことでしょうか?
R8年4月決算法人以降から様式が変わっているかと思いますが、そちらを基準に考えてよいのでしょうか?
翌期の令和8年6月〜令和9年5月において、防衛特別法人税額が0円となる場合でも、申告は必要ということならわかりますが、R8年5月決算法人でも使っている税務申告ソフトでは、必ず作成されてしまう仕様のようで(税額は0)、電子申告の帳票としても取り込まれるため、気になりました
竹中公剛
法人向けの防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始事業年度からで、通達見ると、0でも申告が必要と記載があります。
上記は何も書かない。
なぜか
R8.4.1から始まる事業年度です。
ほとんどの会社は、1年決算でしょうから、来年の申告からです。
0と記載してもいけない。
添付必要なし。
例えばR8.5月決算法人の申告書を電子申告する場合でも、別表一次葉一は0として提出必要なのでしょうか?それとも別表一次葉一は添付不要なのでしょうか。
上記が、R8.4.1以降の設立なら、0でも記載しますが、先に記載したように始期が4.1以降ではないので、0とも記載します。
R8年5月決算法人でも使っている税務申告ソフトでは、必ず作成されてしまう仕様のようで(税額は0)、電子申告の帳票としても取り込まれるため、気になりました
そうですね。竹中もソフトはついていますので、あえて、削除しません。
よく見てください。0とも印字していないですよね。
0と記載すれば、取り下げですが、今のところそうではなく、預かりのようです。
紛らわしいですね。
本投稿は、2026年07月27日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







