記念金貨の売却による確定申告の有無について
遺品整理中に記念金貨を2枚見つけ家族との話し合いの末それを売却することになったのすがとりあえず査定にだし価格だけ聞きました、するとそれぞれ1枚目5万金貨は28万円、2枚目10万円金貨は60万円という査定になりましたこれを同時に売却した場合、個別売却した場合で確定申告の有無は変わりますか?
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
バラの金貨という前提で、10万円金貨のみ課税対象となります。
5万円金貨は生活用動産として非課税となります。
2枚同時に売却しても、別々に売却しても、上記判定に影響しません。
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金貨は貴金属とみなされます。
税務上は、生活に通常必要な資産ですが、1枚の売却額30万円超のものだけが課税対象とされています。
なお、ご質問の前提から該当しませんが、2枚の金貨がひとつのケースにセットになっている場合は、セットで売却すると、1組の売却額30万円超として2枚セットが課税対象となり得ます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月30日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







