記念金貨の売却による確定申告の有無について
遺品整理中に記念金貨を2枚見つけ家族との話し合いの末それを売却することになったのすがとりあえず査定にだし価格だけ聞きました、するとそれぞれ1枚目5万金貨は28万円、2枚目10万円金貨は60万円という査定になりましたこれを同時に売却した場合、個別売却した場合で確定申告の有無は変わりますか?
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
バラの金貨という前提で、10万円金貨のみ課税対象となります。
5万円金貨は生活用動産として非課税となります。
2枚同時に売却しても、別々に売却しても、上記判定に影響しません。
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金貨は貴金属とみなされます。
税務上は、生活に通常必要な資産ですが、1枚の売却額30万円超のものだけが課税対象とされています。
なお、ご質問の前提から該当しませんが、2枚の金貨がひとつのケースにセットになっている場合は、セットで売却すると、1組の売却額30万円超として2枚セットが課税対象となり得ます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ベストアンサー選択後にすみません
譲渡所得 特別控除 50万円は適応されないですかね
山本快夫
50万円の特別控除も使えます。
あと、所有期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得とに区別します。
宜しくお願い致します。
山本快夫
計算の結果、20万円以下の場合、一定の給与所得者等ですと、所得税の申告は不要となります。しかし、住民税の申告は必要です。
山本快夫
なお、住民税も電子申告が可能となっています。
令和7年分の申告から、住民税も電子申告が可能となっています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます、
所有期間に関しては5年以上、自分は半フリーターほぼニート状態給与所得ほぼなしの20代です
あと自分の認識なのですがそもそも金貨を売却した時売上が30万以下の場合は申告不要30万超の売却時のみ申告が必要、これで合っていますか?
山本快夫
1枚の売却額30万円超の金貨だけが「課税対象」となります。ご質問の前提では、10万円金貨だけが課税対象となります。
そして、課税対象となっても計算結果によって、申告が必要か不要か、決まってきます。
質問者さまの前提から、おそらく所得税も住民税も、申告不要となると考えます。
宜しくお願い致します。
勉強になりましたありがとうございます。
山本快夫
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月30日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







