国庫補助金等の総収入金額不算入と中小企業投資促進税制の併用
お世話になります。
国庫補助金を(新規就農者チャレンジ事業 30%補助)利用して1000万円の固定資産を取得しました。
300万は圧縮記帳して、残りの700万に対して
中小企業投資促進税制の特別償却30%を利用することはできるでしょうか?
それとも併用はできないか、どちらか一方は利用できますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
併用はできないです。なお、どちらか一方は利用可能と思われます。
国庫補助金の総収入金額不算入規定と特別償却は併用できます。
ご認識のとおり、取得価額は1000万円から補助金300万円を差し引いた700万円となります。
根拠は措置法基本通達10の3-3(国庫補助金の粗収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定)になります。
ありがとうございます。
また別の質問なのですが、
国庫補助金の総収入金額不算入の適用は強制ですか?
それとも個人の判断で良いのでしょうか?
減価償却をなるべく残しておきたい場合は適用しないほうがいいのではと思いました。
国庫補助金の総収入金額不算入の適用は強制適用ではなく、選択適用です。したがって個人の判断です。ただし、適用しないと受け取った補助金に課税されます。受取り年度に補助金を益金に算入してもなお税負担のメリットが享受できるならば、適用しないことも一つかと思います。
回答ありがとうこざいます。
よく理解できました。
本投稿は、2026年07月31日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







