国庫補助金等の総収入金額不算入と中小企業投資促進税制の併用
お世話になります。
国庫補助金を(新規就農者チャレンジ事業 30%補助)利用して1000万円の固定資産を取得しました。
300万は圧縮記帳して、残りの700万に対して
中小企業投資促進税制の特別償却30%を利用することはできるでしょうか?
それとも併用はできないか、どちらか一方は利用できますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
併用はできないです。なお、どちらか一方は利用可能と思われます。
本投稿は、2026年07月31日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







