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【レンディング利息】一時所得か?雑所得か?

PBR LENDINGを知人の招待コードで登録し、初回の暗号資産貸出を完了したことにより、招待された側の特典として0.0005587 BTCを一度だけ受け取りました。
紹介者として受け取った報酬ではなく、私自身が招待された側です。
この特典は、法人から受けた一時的なキャンペーン特典として一時所得になりますか。それとも、暗号資産の貸出取引に関連する収入として雑所得になりますか。
なお、レンディング利息については別途、雑所得として処理する予定です。

税理士の回答

 所得全般における一般論ですが、一時所得は対価性がありません。
 一時的なキャンペーン特典は一見すると「一時所得」の要件を満たすように思えますが、今回のケースは「初回の暗号資産貸出を完了したこと」という明確な取引(役務の提供・契約の履行)が対価の発生条件(紐付き)になっているため、暗号資産取引に付随する「雑所得」と判断される可能性が非常に高くなるのかなと思いました。
 国税庁のQ&Aを確認したのですが、ストレートな回答は見つけられませんでしたが、所得税の考え方であれば、雑所得が安全かと思っています。

ご回答ありがとうございました。
今回の件は、雑所得で進めていこうと思います。

「初回の暗号資産貸出を完了したこと」という明確な取引などがなければ、
例えば、口座を作るだけでもらえる特典なら一時所得としてよいのでしょうか。

>>「初回の暗号資産貸出を完了したこと」という明確な取引などがなければ、例えば、口座を作るだけでもらえる特典なら一時所得としてよいのでしょうか。
私は、対価性がなければ、一時所得で良いと思っています。
よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。
それでは今後はそのように進めてまいります。

本投稿は、2026年08月03日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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