税務署の届け出について
副業で個人事業を行っておりましたが、廃業することになりました。
現在は廃業届を提出していない状態です。
今年の11月からちがう業種で副業をする場合、
業務委託であれば閉業届の提出+開業届の提出という事になるのでしょうか?
業務内容は変更していますが、今年度分も青色申告したいです。
たしか、青色申告取りやめの手続きをすると、数カ月以内に開業しても、当該年度の申告が白色でしかできないというような規則?があったような気がして、すぐに閉業届を出すべきなのか迷っています。
業種が変わった場合は内容変更の届け出をするのか、どのような状態にすべきか教えていただきたいです。
税理士の回答
久保田潤
サクッと回答します。
個人事業主が業種や屋号を変更した際、開業届の変更手続きは不要です。
青色申告も引き継がれますので大丈夫です。
原則として提出したほうがよいと思います。いまの青色申告の事業を廃業し、別の事業を新たに開始する場合、廃業届、新たに事業の届出を提出するのが良いと思います。
波多野暁生
今回のように、同じ個人が副業を継続し、単に業種・業務内容が変わるということであれば、いったん廃業届を提出して、改めて開業届を提出する必要は通常ありません。
また、現在すでに青色申告の承認を受けているのであれば、業種が変わっただけで青色申告の承認が失われるものではありませんので、青色申告の取りやめ届出書も提出しない方がよいでしょう。
したがって、11月から新しい業種の事業を開始するのであれば、基本的には現在の個人事業を継続したまま、帳簿上、新しい事業の収入・経費を記録していけばよいと考えます。
なお、旧事業を完全に廃止して相当期間を置いて新たな事業を開始するような場合には取扱いが異なります。
竹中公剛
何も出さないでよい。
申告時に新しい屋号を記載すればよい。
面倒を避けてください。
本投稿は、2026年08月17日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







