廃業届の未提出
体調不良の為事業を閉じましたが、今後再開する可能性があるため、
閉業届を提出しませんでした。
今期は売り上げが立っておらず、経費といっても会計ソフトの年会費や相手先に挨拶へ行った際の旅費交通費くらいです。
今期、事業を再開しない場合、閉業届を出さなければいけないのでしょうか?
また、この場合ですと確定申告はどのような形になりますか?
給与所得はあり、不動産所得はありません。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
体調不要の為、一時的に事業を行っていない(今後再開する可能性がある)ということであれば、廃業届を出す必要はありません。
事業所得として申告するのであれば、赤字を給与所得と通算できます。
久保田潤
【結論】
閉業届(廃業届)を出さなくてOKです。
確定申告は事業にかかった経費等を計上し、給与所得と相殺し申告してください。
【備考】
青色申告の場合、青色申告者が2年連続で期限内に申告を行わなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまうリスクがあるため期限内の申告を心がけると良いです。
佐々木俊
再開するつもりのある一時的な休業であれば、廃業届を出す必要はありません。この届出が求められるのは事業を「廃止した場合」で、休んでいる状態はこれに当たらないからです。今年中に再開しなくても、その考えのままで大丈夫です。
確定申告は、事業を続けている前提で会計ソフトの年会費や挨拶回りの交通費を必要経費に計上し、事業所得の赤字として給与所得と相殺(損益通算)する形になります。お給料から源泉徴収された所得税が少し戻ってくる可能性が高いです。青色申告をされているなら、休業中も期限内の申告を続けておくと、青色の特典を保つうえでも安心ですよ。
こんにちは。個人事業主専門のなおみ税理士事務所です(埼玉県志木市)。
ご質問の状況ですと、体調不良のため一時的に事業を行っていなくても、再開する可能性があるということなので、廃業届を提出しなくても構いません。
なお、確定申告は、給与所得と事業所得の赤字を通算して申告します。そのため、給与から源泉徴収された金額があれば、確定申告をすると所得税が戻ってくる可能があります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2026年08月19日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







