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オリパで獲得したポケモンカードを売却する場合の取得費・確定申告について

会社員です。趣味で利用していたポケモンカードのオリパについて、売却時の税務上の扱いを教えていただきたいです。

2025年にオリパに使用するコインを合計1,709,400円分購入しました。

オリパで獲得した商品には、PSA鑑定カードや未開封BOXなどがあります。現在保有している商品をすべて売却すると、買取店での買取額は合計約175万円になる見込みです。

ただし、以下の点が分かりません。

・個々の商品を獲得する際に何コイン使用したか
・各商品の獲得日
・獲得した商品をコインに交換した履歴

現在手元にある資料は、

・2025年のコイン購入総額1,709,400円が分かる購入履歴
・実際に家に届いて現在保有している商品の一覧
・オリパで獲得した商品の一覧
(その後コインに交換したもの、現在手元にあるものを含む)

です。

なお、獲得した商品をコインに交換し、そのコインで再度オリパを購入して別の商品を獲得したケースもあります。

質問です。

① このように個々の商品の取得費が分からない場合、2026年に商品を売却した際の取得費はどのように計算すればよいでしょうか?

② 2025年に支払った1,709,400円を、現在保有している商品の取得費として何らかの形で考慮することは可能でしょうか?

③ 現在保有している商品のうち、買取額が約90万円のカードが1枚、約25万円のカードが1枚あり、その他は数万円~10万円台です。これらを含めてすべて約175万円で売却した場合、会社員として確定申告が必要になる可能性はありますでしょうか?

④ 取得費を正確に算出できない場合、現在手元にある資料だけで税務上どのように処理するのが妥当でしょうか?

まだ売却していないため、売却前に適切な処理方法を確認しておきたいと考えています。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問に対する回答)
 ↓
回答①
証明まではできなくても、何とか疎明・説明できる程度に、一枚の売却額が30万円超のトレカに対応する取得費を求めてみます。どうしても無理な場合や、5%のほうが有利な場合は、取得費を売却額の5%とすることができます。

回答②
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、トレカごとに対応させる必要があります。

回答③
一枚の売却額が30万円超のトレカだけが課税対象となります。

回答④
上記回答①のとおりとなります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えますので、上記回答とさせていただきました。

―――――――――――
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。

宜しくお願い致します。

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

① 個々の取得費の計算方法
原則として、売却した商品ごとに「実際の取得費(そのカードを獲得した特定のガチャ代)」を算出する必要があります。
履歴がなく個別の取得費が不明な場合は、税務上「売却金額の5%」を概算取得費として計算するのが一般的です。

② 2025年の購入総額(約170万円)の扱い
1,709,400円全額を現在保有している商品の取得費として計上することはできません。
この総額には、すでにコインに交換(還元)したカードや別の商品の費用も含まれているためです。
手元に残った特定のカードの取得費に、他のハズレ分や還元した分の費用をまとめて上乗せすることは原則として認められません。

③ 確定申告の必要性
確定申告が必要になる可能性が高いです。
趣味でのトレカ売却益は通常「譲渡所得(総合課税)」となりますが、1点(または1組)の売却額が30万円を超えるかどうかが重要な分岐点です。
●30万円以下のカード(約25万円のもの等): 「生活用動産」とみなされ、原則として非課税となる可能性が高いです。
●30万円超のカード(約90万円のもの): 「生活に通常必要でない動産」に該当し、課税対象となります。

仮に90万円のカードの取得費を5%(4.5万円)とした場合、譲渡益は85.5万円です。ここから譲渡所得の特別控除(最大50万円)を差し引くと、所得額は35.5万円となります。会社員の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となるため、申告義務が生じます。

④ 手元の資料での妥当な処理方法
各カードを獲得した際の消費コイン数が証明できない以上、課税対象となる30万円超のカードについて、売却額の5%を概算取得費として譲渡所得を計算するのが、手元の資料のみで行える最も安全で妥当な処理となります。
*取引の頻度や規模によっては税務署から「雑所得」とみなされるケースもあるため、売却・申告の前に一度、管轄の税務署へ具体的な状況を伝えて見解を確認しておくことをお勧めし致します。


回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

今回のご質問に対する回答は先述のとおりですが、

質問者さまが今後も継続してオリパによるトレカの取得および売却を予定されているかも知れませんので、参考として追記させていただきます。

オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もでてきます。
(質問者さまの今回の前提では「雑所得」該当しないと私は考えます。)

―――――――――――
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。

また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。

これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生するものであり、現実に多額の利益を上げ続けるような例外的なケースを除いて、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。


少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

追加で3点確認させていただけますでしょうか。

① 未開封BOXの30万円判定について

現在保有している商品の中に、未開封のポケモンカードBOXがあります。

「1個又は1組30万円」の判定について、未開封BOXの場合は、BOXそのものの買取額を基準に判定するのでしょうか。

それとも、未開封BOXについては、中身のパックを分解して、それぞれのパックの価値を個別に評価して判定するのでしょうか。

未開封BOXのまま売却する予定のため、判定方法について確認したいです。

② 約90万円のカードの取得費について

現在、買取額約90万円を見込んでいるPSA10カードが1枚あります。

このカードについて、実額での取得費を疎明できないかと考えています。

現在確認できる資料としては、

・2025年のオリパコイン購入総額1,709,400円が分かる購入履歴
・現在、実際に家に届いて保有している商品の一覧
・過去にオリパで獲得した商品の一覧(その後コインに交換したもの、現在手元にあるものを含む)

があります。

一方で、個々の商品について、

・何コインで獲得したか
・獲得日
・獲得した商品を何コインに交換したか

といった詳細な履歴は取得できません。

このような状況の場合、現在手元にある資料だけで、約90万円のカードの取得費について「合理的に説明できる」方法はありますでしょうか。

例えば、2025年のコイン購入総額1,709,400円や、現在保有している商品・過去に獲得した商品の一覧などをもとに、何らかの合理的な方法で取得費を按分・算出することは可能でしょうか。

また、取得費が不明・算出困難な場合は売却額の5%を取得費とできるとのことですが、実額を合理的に算出する方法と5%を取得費とする方法のどちらを選択するかについて、どのような基準で比較・判断すればよいでしょうか。

③ 30万円以下の商品(1枚25万円のカード含む)を同一年にまとめて売却する場合について

現在、30万円以下のカード・BOXも多数保有しており、これらについても2026年中に買取店へ売却する予定です。

私は会社員で、ポケモンカードは趣味としてオリパを利用していたものであり、カードの販売を目的として継続的に仕入れ・販売しているわけではありません。

このような場合、個々の商品について生活に通常必要な動産として非課税となるという整理をした場合でも、同一年に多数の商品を売却したことや、売却総額が大きくなったことを理由として、「営利を目的とする継続的行為」と判断され、雑所得として扱われる可能性はありますでしょうか。

また、今回のように、2025年にオリパを利用し、2026年に保有している商品を整理する目的で売却するケースでは、どのような事情があると「営利を目的とする継続的行為」と判断されるのかも教えていただけますと幸いです。

お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

ご質問に対する回答)
 ↓


未開封BOXのまま売却される場合は、BOX1単位で30万円判定します。


その90万円のトレカなどとセット獲得したときだけに対応する投入額(コイン)はわからないのでしょうか?
これがどうしてもわからない・確認が困難ということでしたら、概算取得費の特例(5%)を適用することになります。


質問者さまのケースでは、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当せず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると判断されるリスクはかなり低いと考えます。


宜しくお願い致します。

ご質問
>どのような事情があると「営利を目的とする継続的行為」と判断されるのか
 ↓
回答)
さきほどのご説明のとおり、馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、

年間を通して多数の回数・枚数のトレカの売買を継続して、また現実に多額の利益を上げるなどの状況になってくると、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しはじめると考えます。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

最後に1点だけ確認させてください。

今回のケースでは、90万円のカードのみが30万円を超えており、それ以外(25万円のカードやBOXなど)はすべて1枚または1BOXあたり、30万円以下という想定です。

この前提で、90万円のカードについては取得費が不明なため売却額の5%を概算取得費として計算し、それ以外の30万円以下の商品については、非課税(生活用動産)にあたるため取得費を算出する必要はない、という理解でよろしいでしょうか。
(90万円のトレカなどとセット獲得したときだけに対応する投入額(コイン)は手元の資料ではわからないため。)

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

はい。

一枚の売却額が30万円以下のトレカの譲渡は、生活用動産として非課税で問題ありません。

貴石や貴金属や書画等も、一個30万円以下は生活用動産として非課税とされています。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

いただいた内容を参考に、売却・申告について検討いたします。

この度はご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。

今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。

質問者さまが、今後も継続してオリパでの取引回数や利益額を増やしていった頃には、税務処理に悩まなくて良い環境になっていてほしいです。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年08月21日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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