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雑所得の確定申告について

現在、夫の扶養に入っていてパートなどはしておらずメールレディとSNSで案件をもらい報酬を得ています。

メールレディもSNSで案件もらうのも雑所得だと思うのですが

2025年稼いだ分(2026年確定申告分)は95万円、今年、2026年稼いだ分(2027年確定申告分)から104万に引き上がったのでしょうか?

その場合、計算方法はメールレディとSNSの報酬-必要経費=所得が104万円以内だったら確定申告は不要という認識で大丈夫でしょうか?

また住民税非課税ラインは私の自治体では45万円以下なのでそこは変更なしで住民税45万円以下という風に基本考えればいいでしょうか?

税理士の回答

 おっしゃる通り、税制改正により、令和8年分の基礎控除は104万円となっており、収入金額から必要経費を差し引いた金額が104万円以下であれば、納税額は生じないので、確定申告は不要だと思われます。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf

また、住民税の基礎控除の改正は、されておりません。

本投稿は、2026年08月29日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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