トレカの売却について
自分は趣味でトレカをしており、今回大会でチーム戦で優勝プロモを人数分獲得しました。代表してまとめて売って分配することになったのですが、20万は超えると思われます。
また今年度はメルカリや他のサイトでいらない服やトレカ、フィギュアグッズを売って12万円ほど売り上げがあります。
この場合は確定申告は必要でしょうか?
また自分は給与を貰っており、副業禁止の職場です。この場合は副業に該当しますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
営利目的での売却であれば雑所得として課税の対象になります。なお、個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
営利目的ではなく、その都度手に入ったものが要らなくなったタイミングで手放してる感じです。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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回答①
質問者さまの前提では、申告不要です。
トレカの場合→ 一枚の売却額が30万円超のトレカだけ課税対象となりますので、申告不要です。
フィギュア・グッズ→ 一個の売却額が30万円超のグッズだけ課税対象となりますので、申告不要です。
服→ 金額に関係なく非課税となりますので、申告不要です。
回答②
勤務先の規定により「副業」の定義が異なりますが、一般的には、不用品の売却益は副業とは扱われません。
また、一枚の売却額が30万円超のトレカがある場合は、譲渡所得(総合譲渡)となるため、一般的には譲渡所得も副業とは扱われません。
一般的には副業と扱われない車や株式の売却と同じとなります。
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補足)
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追加のご回答
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質問者さまの前提では、たとえ営利を目的としていても、トレカやグッズの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を勘案しますと、偶発的に発生するものですし、取引回数や取引金額などから、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しないと考えます。
なお、複数人の共有物の譲渡とのことですので、上記の一枚30万円超か否かは、一人当たりで判定するものと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月30日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







