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源泉徴収税の還付について

娘が所有するアパートを売却しました。 娘はアパートを所有後、結婚で韓国に居住して居ます。此の為2020年2月売却時に、強制的に10%位の源泉徴収税を購入者に支払いました。(購入者が、納税して居る筈。) 今調べると還付には、5年の期限が有るそうですが、2025年の12月迄で切れました。私が娘の税務管理人に指定されています。(還付は娘が日本に帰国すれば(居住すれば)出来ると錯覚して申請をして居ませんでした。) コロナが有った事、私が神奈川から鹿児島に転居した事、母が死亡した法事が有った事を理由に、還付の期限を遡って申請出来ないか相談します。

税理士の回答

コロナが有った事、私が神奈川から鹿児島に転居した事、母が死亡した法事が有った事を理由に、還付の期限を遡って申請出来ないか相談します。


コロナ特例は、一律延長、簡易な手続きで延長などありましたが、現在はいずれも終了しています。あるとすれば、通常の災害等の延長ですが、コロナ当時から今まで、意識不明等で申告できなかったような場合を除き、適用できません。

神奈川から鹿児島に転居した事、母が死亡した法事が有った事を理由

このような個人的理由では、認められません。

ところで、文面からすねると10.21%課税の全額が還付されると勘違いしていないですか?居住者と同じ計算方法で所得税を計算した場合、源泉徴収税額が過大となるとき、過大な部分のみ還付です。
簡単にいうと、譲渡所得(譲渡益)は、15.315%で課税、譲渡金額の10.21%と比較しての計算です。
まあ、今からの還付は期限切れですが。

本投稿は、2026年09月01日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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