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仮想通貨の取引履歴

仮想通貨の取引履歴は、CSVのスクリーンショットでも認められますか?

税理士の回答

【結論】

ご質問の記載から、確定申告用に仮想通貨の取引履歴を保存するケースを前提にすると、CSVのスクリーンショットだけで済ませるより、CSV原本を保存し、取引所の取引履歴・入出金履歴も併せて残すのが安全です。スクリーンショットは補助資料としては有用ですが、計算内容を後から確認しにくいためです。

【理由】

仮想通貨の損益計算では、取得日・売却日、数量、円換算額、手数料などを追える必要があります。CSV原本ならデータの並べ替えや集計ができ、スクリーンショットより取引内容を説明しやすくなります。

取引履歴の保存方法に迷われるところですが、後で再ダウンロードできなくなる場合に備える意味でも、早めの保全が安心です。

次のように整理してください。

- CSVをダウンロードしたままのファイル名・形式で保存する。CSV原本が残る場合は、スクリーンショットのみより確認しやすくなります。
- 取引所ごとに、取引履歴、入出金履歴、残高が分かる画面またはCSVを同じ期間分保存する。送金取引がある場合は、送付先・受取先との対応も分かる資料を残します。
- CSVを取得できずスクリーンショットしかない場合は、取得日が分かる形で保存し、取引日時・数量・円換算額・手数料が読めるか確認します。これらが不足する場合は、損益計算の根拠が弱くなるため、取引所から別途履歴を取り直す必要があります。

今村様
お世話になります。ご丁寧にありがとうございます。
取引履歴のスクショがはっきりしない場合は、
その年の年度末の資産残高のCSVのスクリーンショットでも大丈夫ですか?

年末の残高だけのスクリーンショットでは足りません。損益の計算に必要なのは「いつ・何を・いくらで・どれだけ」買って売ったかの取引ごとの記録で、残高だけでは計算も説明もできないからです。

暗号資産の所得は、年間の取得価額の合計と数量から1単位あたりの取得価額を出す総平均法(届出をすれば移動平均法)で計算すると決められており、その年に取得した分の金額と数量、売却した分の金額と数量がそろって初めて計算できます。取引履歴のスクリーンショットが読みづらいなら、取引所が発行する年間取引報告書か、取引履歴のCSVをダウンロードし直したものを使ってください。国税庁の「暗号資産の計算書」に年間の購入数量・購入金額・売却数量・売却金額を写せば、そのまま申告の根拠になります。

なお、雑所得で前々年の収入が300万円を超える方は、取引の書類を保存する義務があります。それ以外の方も、税務署から聞かれたときに説明できるよう、CSVの原本と残高画面の両方を残しておくと安心です。

本投稿は、2026年09月05日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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