申告取下げ 別表について
管理組合申告について、収益事業が始まっておりましたが申告をしていなかった5期分をまとめて申告を致しましたが期目分について、徴収の消滅時効だったため取下げ書を提出いたしました。
その際、別表5(2)で納税充当金として記載してしまった場合、次の申告書作成ではどのように取り崩しをしたらよいか、ご教授お願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
その際、別表5(2)で納税充当金として記載してしまった場合、次の申告書作成ではどのように取り崩しをしたらよいか、ご教授お願い致します。
ないものとして、作成しなおす。
ご回答ありがとうございました。
ないものとして、作成しなおす。とは、別表5(2)の期首現在未納税額の金額をなおすといういことでしょうか。
その際、別表5(1)の繰越損益金もずれが生じているのですが、こちらも次の申告の際に計算された前期繰越剰余金、次期繰越剰余金をなおしてしまっても大丈夫なのでしょうか。
ご教授お願い致します。
竹中公剛
ないものとして、作成しなおす。とは、別表5(2)の期首現在未納税額の金額をなおすといういことでしょうか。
時効でなかったのですよね。
ないものは0ですよね。正しい金額にそれ以降のものを訂正するのが正しいと思います。
その際、別表5(1)の繰越損益金もずれが生じているのですが、こちらも次の申告の際に計算された前期繰越剰余金、次期繰越剰余金をなおしてしまっても大丈夫なのでしょうか。
直さないと合わないと思います。
取り下げたと同時に次年度以降の分を正しくする。そういうことです。
よろしくお願いいたします。
徴収権の消滅時効による取下になります。
各期の税額は変わらないのですが、次年度以降の分を修正申告をし直さなければならないのでしょうか。
本投稿は、2026年09月07日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







