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確定申告の取得日についてその他

亡くなった母の一般口座株式取得費が不明です。異動証明を取り寄せ、実質通知の日付から終値を調べてその日を取得日にできると証券会社で言われましたが、税理士さんに相談したところできないと言われました。概算5%だと…
どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

終値を調べてその日を取得日にするのは証拠として十分とは言えないと思います。実際に権利を取得した日を示す資料が必要になると思います。明確な資料がなければ、概算取得費5%が適用されます。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
その銘柄の株主名簿管理人(信託銀行の証券代行部など)が発行する株式異動証明書などの資料を手がかりに、株式等の取得時期(名義書換時期)を把握し、その時期の相場を基にして取得費(取得価額)を計算することができます。
―――――――――――
補足)

国税庁「上場株式等の取得価額の確認方法」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf

例・・・本人の手控え、例えば日記帳、古い預金通帳によって取得価額が把握※できれば、その額によることができます。
※ 証明までできなくても、ある程度の疎明・説明ができれば税務上問題ないと考えます。


実際の取得価額はわからなくても、その日の終値を調べることが可能です。国税庁もこの終値をもって取得価格とすることを容認しています。

また、古い株価を調べたいとき、または株式の分割や併合を加味した調整後ではない実際の終値を調べたいときは、JPX(日本取引所グループ)のホームページで確認したり、メールや郵便で問い合わせします。(株式異動証明書のコピーを添付)


概算取得費の特例を最初から選択する必要はなく、上記の取得費を選択することを個人的にはおすすめ致します。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月08日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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