クレーンゲームで不要になった景品をフリマサイトにて出品した
今年の1月から3月が暇だったので趣味のクレーンゲームを何度も遊んでいました。
景品を取ったは良いものの、多く取りすぎてしまいそのほとんどをフリマサイトで出品しました。
私の場合、使ったお金より売却して得たお金の方が多い取引が8割を占めています。具体的にどの景品を取るのにいくら使ったというデータが残っていないです。ですが、ほとんどの商品は売値で2000円に満たないものばかりです。中には500~800円ほどで出品している商品もある程度あります。なので、恐らく20万円の利益は出ていない、感覚としては多く見積っても12~15万円ほどの利益だと感じています。
取引実績としましては、今年だけでトータル300件強の取引を行い、売上で言うと30万円ほどあります。この売上額のうち1部は、またクレーンゲームで遊ぶ費用として充てました。(数万円規模、こちらは電子的な記録アリ)出品など売買を行っていたのは3ヶ月間ほどです。
それ以降はクレーンゲームの景品を一切出品していません。
この場合
①売上(30万円)は一時所得か雑所得か
②雑所得の場合、確定申告が必要か
③約3ヶ月で300回もの取引履歴があり、それ相応の売上があるため税務調査などを受ける可能性があるかどうか
こちらの3点についてお聞きしたいです。
税理士の回答
ご提示いただいた状況に基づき、3つの疑問点についてお答えいたします。
① 所得区分は「雑所得」
短期間に300件強の売買を行っているため、営利目的の継続的な行為とみなされ「雑所得」に該当するのが一般的かと存じます。
*一時所得は営利目的の継続的行為による所得を除外するため、今回は該当しません。
② 所得税の確定申告は「原則不要」
給与所得者(会社員など)の場合、雑所得の利益(売上額から手数料、送料、ゲーム代(売却商品に該当する部分)等の経費を引いた額)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。利益が12〜15万円程度に収まるのであれば不要となります。
*ただし、お住まいの自治体への住民税の申告は別途必要になります。
③ 税務調査のリスクは「低い」
取引回数は多いものの、年間売上30万円・利益十数万円という規模感や、現在はすでに出品を停止していることを踏まえると、本件単独で税務調査の対象となる可能性は低いかと存じます。
*念のため、現在残っている電子記録などの経費資料を保管しておけば十分かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。雑所得の住民税申告については恥ずかしながら初めて知りました。勉強になりました。
もしよろしければもう一点質問させてください。
フリマサイトの売買で営利目的にならない出品頻度はどの程度だとお考えでしょうか。来年以降は一時所得として処理できたら良いなと思いました。
追加のご質問の件ですが、「営利目的ではない」とみなされる明確な出品回数の基準は税法上存在せず、取引の継続性や売却の意図から総合的に判断されます。
目安として、年に数回(1〜2回の断捨離など)、たまった不用品をまとめて処分する程度であれば、営利目的の継続的行為(雑所得)とはみなされないのが一般的です。
また重要な点として、最初から売却目的ではなく「自身で楽しむために獲得した景品(1個30万円以下)」が不要になって売却した場合、そもそも一時所得ではなく「生活用動産の譲渡」として非課税(所得税・住民税ともに申告不要)となる可能性が高いです。
来年以降は、「趣味の延長で不要になったものを年数回まとめて手放す」範囲に留めるのが安全なラインかと存じます。
回答は以上とです。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月15日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







