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生活用動産の判断

使用しない一眼レフカメラやiPadなどを未使用新品で複数回(様々な店舗で一年で10回以上)店頭現金買取してもらった場合(10-15万くらい)、生活用動産の買取とみなして良いでしょうか?
また、これは生活用動産だと本人が言えばそう扱うといった主観的なもので良いでしょうか?
(買ったときの情報が一切ない場合)

税理士の回答

お世話になります。

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ご質問に対する回答)
 ↓
主観的ではなく客観的に判定する必要があります。

①一眼レフカメラのうちヴィンテージ・アンティーク・クラッシックカメラについては、所得税法施行令25条における「こつとう」に該当して、1個の売却額30万円超のカメラだけ課税対象と考えます。

②現行品など、その他の一眼レフカメラについては、悩ましいところですが、生活に通常必要な動産の譲渡として非課税と考えます。家族の記録や子どもの行事の撮影など、一般家庭で通常使われるカメラは、テレビや冷蔵庫と同じ扱いで税務上問題ないと個人的には考えます。

③iPadについて、生活に通常必要な動産の譲渡として非課税と考えます。


なお、「使用しない」所有物を不要として処分する前提で、年10回程度では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しないものと個人的には考えます。

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補足)

腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)であっても、その譲渡について、現行の課税実務上は、生活用・通勤用自動車と同じ扱いで、生活用動産として非課税になっているものと個人的には整理しています。そのため売却額が30万円超であろうが100万円超であろうが非課税とされています。

課税実務上において、腕時計が高級品であっても生活必需品であった時代の名残りを留めているだけであり、歪みが生じている状態だと個人的には勝手に理解していますが、現実は上記の扱いとなっています。


従いまして、「生活に通常必要な動産」か否か、その都度に、慎重に判定することになるものと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

私見では、前述①②③いずれも課税対象とならず、申告も不要となりますので、「買ったときの情報が一切ない」状況でも問題ないと考えます。

しかし、今後も引き続き不用品の売却処分を続けられる場合は、念のため、書面でもデータでも構いませんので、なるべく可能な範囲内で、保管・保存されることをおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。30万円以下は生活用動産の売却と考えてよいと思います。

ありがとうございます。
iPadや家庭用ビデオカメラの新品未使用を年20から30回くらい現金店頭買取してもらった場合も同様でしょうか?(買ったときの情報が一切ない場合)

そもそも振り込みやネット取引でない場合、このような個人取引は税務署は意図的に調べない限り把握するのは難しいように思うのですが、いかがでしょうか?

購入したものの事情により不要となり未使用のまま売却処分する場合でも、生活に通常必要な動産の譲渡であれば非課税となります。

しかし、新品未使用のままの売却が、年20から30回くらい生じると、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に近づいていくと考えますが、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準はありません。

個人的には、年20から30回くらい程度でも、まだ雑所得には該当しないと考えます。


税務署は意図的に調べない限り把握するのは難しい...

 ↓
難しいか否かはわかりませんが、質問者さまのケースより多い回数・多い金額であっても、税務署からの接触は無いため、一定の基準を設け重要性が高いケースから動いているものと考えます。

宜しくお願い致します。

丁寧にありがとうございます。

質問者さまのケースより多い回数・多い金額であっても、税務署からの接触は無いため、
というのはそのようなケースが過去にあり、その場合は接触が無かったということでしょうか?

相談者様のご理解の通りだと思います。なお、営利目的は毎月、年間をとおして継続的に販売している場合になると思います。

はい。
生活に通常必要な動産の譲渡と判断しました。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月21日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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