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不動産取得税の確定申告

昨年、投資用不動産を購入しましたが、諸事情により昨年のうちに売却しました。従いまして、今年の不動産所得はゼロです。今年、不動産取得税の納付があるのですが、これは、全額、不動産所得の必要経費として、確定申告できるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

当該物件のみなのですね。であれば、譲渡費用ですが、譲渡損なので何とか、といったことなのでしょうね。
不動産所得の経費にしても損益通算しようにも、そもそもの不動産収入が無いのに、損が生じたとして給与所得等と通算できるか。
それは無茶でしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

投資用不動産の譲渡は、譲渡所得で、不動産所得ではありません。
不動産取得税は、不動産所得の経費ではなく、譲渡所得の譲渡経費になりますが、給与所得との損益通算はできません。

本投稿は、2018年06月12日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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