経費に含めないレンタルサーバー契約における「後日キャッシュバック」の計上について
お世話になります。
現在、個人事業主をしておりますが、規模的に青色ではなく白色申告を行っている状態のため、
事業経費の換算が難しい環境である事もあり、「経費:0円」として毎年提出しています。
、
このような場合、「レンタルサーバー契約」のキャンペーンによって、
「購入日の後日、銀行口座に振り込まれるタイプのキャッシュバック(数千円~数万円程度)」を受け取った場合、
①確定申告の収入や所得として計上する必要はありますでしょうか。
②また、形状が必要な場合「雑所得」「一時所得」「雑収入」などでは、どの分類で計上が必要でしょうか。
現在は経費を0円としている事から、今回の契約費用も、経費に含める予定はございません。
また、上記の理由から事業用カードは用意していない状態です。
恐れ入りますが、ご回答を頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
①確定申告の収入や所得として計上する必要はありますでしょうか。
事業としてレンタルサバー契約をされていれば収入として計上することになると思います。
②また、計上が必要な場合「雑所得」「一時所得」「雑収入」などでは、どの分類で計上が必要でしょうか。
雑収入の処理になります。
◆①確定申告の収入や所得として計上する必要があるか
キャッシュバックの内容によって取扱いが分かれます。
たとえば、レンタルサーバー代として1万円を支払い、後日3,000円のキャッシュバックを受け取る場合を考えます。
この3,000円が、契約代金そのものの値引き・返金に当たるのであれば、1万円の支払いと3,000円のキャッシュバックを一体として考え、実質7,000円でサーバーを利用したものとして整理します。
この場合、サーバー代を必要経費にするのであれば7,000円を経費として計上します。今回のようにサーバー代自体を必要経費に計上しないのであれば、値引きに当たる3,000円だけを別途「収入」として計上する、という考え方にはなりません。
一方、3,000円が契約代金そのものの値引きではなく、申込特典などとして別途受け取る金額で、事業用のサーバー契約に関連するものであれば、サーバー代を経費に計上しているかどうかにかかわらず、事業所得の収入として計上する必要があります。
◆②「雑所得」「一時所得」「雑収入」のどれになるか
事業用のサーバー契約に関連する収入として計上する場合は、通常は「事業所得」の収入として、「雑収入」などの勘定科目で処理します。
ここでいう「雑収入」は勘定科目の名称ですので、所得区分が「雑所得」になるという意味ではありません。
また、事業に関連して受け取るものであれば、通常は「一時所得」ではなく、事業所得の中で考えることになります。
一方、契約代金そのものの値引き・返金に当たる場合は、「雑所得」「一時所得」「雑収入」のいずれかに分類するというより、契約代金そのものの減額として考えます。
◆白色申告と必要経費について
なお、白色申告であっても、事業に必要な費用は必要経費として計算できます。
「白色申告なので経費を0円にする」という取扱いが必要なわけではなく、収入と必要経費を記帳して所得を計算します。
◆今回確認するとよい点
今回のキャッシュバックがどちらに当たるかは、「後日、銀行口座へ振り込まれる」という形式だけでは判断できません。
キャッシュバックの支払者やキャンペーン規約を確認し、
・契約代金そのものの値引き・返金なのか
・申込特典などとして別途受け取る金額なのか
を確認されるとよいでしょう。
本投稿は、2026年09月26日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







