レート不明の為替差益について
はじめまして
20年以上前から在日米銀にドル預金を置いていますが、この度ネット銀行に移してドルのまま投資をしたいと思います。
1. 移動することで投資は開始時にも為替損益は申告対象になりますか?
2. yesの場合 過去のドル転レートが不明な場合、税務上はどのような基準レート(TTMなど)が適用されますか? すでに銀行にはドルに変えた時の日時やレートの記録は無いそうです。
3.noの場合、 将来的に投資売却して円貨で受け取る場合、スタート時のレートはいつのどのようなものを適用になりますか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
-----
1.
いいえ。
同一の外貨のまま金融機関を変更しただけでは、為替差益を認識する必要はありません。
所得税法施行令の厳密な適用ではなく、実情に即した柔軟な運用がなされています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
-----
2.
証明まではできなくても、ある程度に合理的に疎明・説明できる推定時期によるレート適用するほかないと考えます。
他の通貨や、同一通貨の外貨建MMFなど、新たな経済的価値を持った資産に交換すると、その時点で実現したものとして為替差益を所得として認識する必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm
------
3.
上記2.が起点となるものと考えます。
-----
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
すでに銀行にはドルに変えた時の日時やレートの記録は無いそうです。
国会図書館などに行けばあると思います。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
日本経済新聞の過去の資料もあると思います。
よろしくお願いいたします。
田中様 ご回答ありがとうございます。とりあえず今回SBI証券に移して米国債などドルのまま投資に回したいと思います。今年の確定申告はクリア、ということで理解しました。
竹中様 ご回答ありがとうございます。私の文章がわかりにくくてすみません。 円からいつドルに買えたか、がもはや記録にないということです。旧CITIバンクで通帳も発行しておらず取引明細を送って来るのですが、もはや紛失しています。 TTS125円と136円台だった記憶はありますが…
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月26日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







