送信時に自動控除される暗号資産の売却数量と手数料
売買や送金をすると、トークンの仕組みにより送信数量の一部が自動的に差し引かれる暗号資産について質問です。
例えば100枚を送信した場合、自分のウォレット残高は100枚減る一方、相手には90枚だけ届き、残り10枚がburnや保有者への分配等に使われるケースを想定しています。
①売却した数量は、自分の残高から減った100枚と、相手が受け取った90枚のどちらで考えるのでしょうか。
②差し引かれた10枚は、売却手数料・必要経費・別の暗号資産の譲渡など、どのように整理するのが一般的でしょうか。
③購入時にも同様の控除があり、支払対価に対して実際の受取数量が少なくなる場合、支払対価全体を実際に受け取った数量の取得価額として総平均法に反映するのでしょうか。
④売却損益と手数料を二重計上しないための一般的な処理方法も教えてください。
参考となる国税庁資料や実務上の考え方があればご教示ください。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
実際に残高から減った暗号資産100枚分の円貨換算額を収入計上し、その円貨換算額に対して、差し引かれて獲得されなかった差額を売却手数料として計上すると考えます。
取引において、取引相手が何枚取得するかは質問者さまには影響しません。
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②
その10枚の処理は不要と考えます。
あくまでも、暗号資産100枚分の円貨換算額に対して、差し引かれて獲得されなかった差額を売却手数料として計上すれば足りると考えます。
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③
購入時については、100枚分の円貨換算額にて、90枚を取得したと処理・計上するものと考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=11
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④
二重計上について、取得時の購入手数料についての取得費加算だけに注意すれば、その他はその年の何らかの手数料となるか、売却時の手数料となるか、必要経費という意味では大きな差はないと考えます。
暗号資産の手数料は「その他直接要した費用の額(所得税法第37条第1項)」であると考えられますので、業務に係る雑所得・その他雑所得いずれであっても必要経費に算入できると考えます。
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個人的には以下の資料がわかりやすく整理されており、これに基づいて判断しています。
国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
具体例に沿って整理していただき、ありがとうございます。
今回のようなケースでは、相手方の受取数量ではなく、自分のウォレット残高から実際に減少した数量を基準にし、差し引かれた分は別の譲渡として重ねて処理しない、という点が特に参考になりました。
購入時についても、支払った対価全体を実際の受取数量の取得価額として扱う考え方が分かり、整理しやすくなりました。
gross数量・受取数量・差引分を区別して記録しておこうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2026年09月29日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







