不動産取得のお尋ね
昨年10月の自宅新築から1年経過しました。主に登記後半年から1年の間に不動産取得のお尋ねが来ることがあると聞きましたが、今後もお尋ねが来る可能性はまだまだ大きいですか?
税理士の回答
可能性はあります。いつ届いても回答できれば問題ないです。
よく分かりました。ありがとうございました。
竹中公剛
昨年10月の自宅新築から1年経過しました。主に登記後半年から1年の間に不動産取得のお尋ねが来ることがあると聞きましたが、今後もお尋ねが来る可能性はまだまだ大きいですか?
ローンを組んでいると来ないことが多いいです。
キャッシュだと3年は見てください。
分かりました。有難うございました。
西野和志
国税OB税理士です。
登記の時期が10月ですと、1年遅れてお尋ねが届く可能性が強いですね。確定申告の前だったので、間に合わずに出されていない可能性が強いですね。
来年いっぱいで来なければ、来ないだろうと思われます。
了解しました。有難うございました。
伊波一成
お尋ねが届く時期は一律ではなく、1年を経過した後に届く可能性もあります。
ただし、お尋ねは、税務署が取得資金などを確認するための文書であり、その有無によって課税関係が変わるものではありません。
そのため、お尋ねが届くかどうかにかかわらず、取得資金に贈与が含まれるなど、税務上の懸念がある場合には、申告の要否を確認し、必要に応じて適切に対応されることをおすすめします。
税務署も相続税申告、贈与税申告、金融商品やゴールド売却申告を確認してからお尋ねを送るわけですね?
伊波一成
税務署は、申告書だけでなく、法定調書や不動産の登記情報など、さまざまな資料から情報を収集しています。そのため、申告がされていなければ税務署に情報が入らない、というわけではありません。
こうした情報をもとに、申告の有無や内容を確認するため、お尋ねが送られてくる場合もあります。
分かりました。有難うございました。
お尋ねが届く時期や確率は、この情報からは判断できません。届くかどうかとは別に、住宅の取得資金と登記持分の整合性を確認しておくことが大切です。例えば、夫婦間では実際の資金負担割合と持分が異なると贈与の問題が生じることがあります。建築請負契約書、ローン契約、自己資金の出金記録、親族からの入金と登記内容をまとめて保管してください。資金の説明や申告に懸念があれば、お尋ねを待たずに、お近くの税理士事務所や所轄税務署へ相談されることをおすすめします。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2026年10月02日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







