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不要になったものを売った代金の取扱について

当方、建設業の会社員をしております。

私物の電動工具を買い換えたため、今まで使っていたものが不要になりました。

何も不具合がないので、工具買取店で買取をお願いしようと思うのですが、売却代金の税制上の取扱い(雑所得になるのか、一時所得になるのか)を教えてください。

税理士の回答


家具、衣服、家電 等、日常生活に必要な動産(生活用動産)について、売却した場合は、税務の取扱いであれば非課税となります。

なお、30万円を超える趣味や贅沢品は例外として課税対象になることがありますが、譲渡所得の場合、特別控除額が50万円ありますので、あなた様の場合、税金のご心配はないものと思われます。

ご質問のように、ご自身で使用していた電動工具を買い替えに伴って売却する場合、原則として「雑所得」や「一時所得」ではなく、資産の譲渡として考えます。

その電動工具が生活に通常必要な動産に該当するのであれば、その売却による所得は非課税となります。

一方、生活用動産に該当しない場合には、原則として「譲渡所得」となります。

生活用動産に該当するかについて明確な金額基準等があるわけではありませんが、工具の種類、購入目的、実際の使用状況などを総合的に考えることになります。

例えば、家庭でのDIYや日常生活でも使用していた一般的な工具であれば生活用動産と考えやすい一方、建設現場で仕事をするために専ら使用していた専門的な電動工具であれば、生活用動産に該当しない可能性があります。

「自分のお金で購入した私物」であることだけで、必ず生活用動産になるわけではありません。

もっとも、生活用動産に該当せず譲渡所得となる場合でも、譲渡所得には年間最高50万円の特別控除がありますので、今回の工具売却による利益が50万円以下で、他に譲渡所得がなければ、通常は課税される譲渡所得は生じません。

また、所有期間が5年を超える資産であれば、50万円の特別控除後の金額のさらに2分の1が課税対象となります。

したがって、今回が単発の売却で、売却益がそれほど大きくないのであれば、生活用動産に該当しない場合でも、結果として所得税が生じない可能性は高いと考えます。

なお、転売目的で工具を仕入れて継続的に売却しているような場合には、雑所得や事業所得となることがありますが、今回のように使用していた工具を買い替えに伴って単発で売却するケースとは異なります。

ご自分で使っていた電動工具を買取店に売ったお金は、税法上は『譲渡所得』という区分になります。ただし、生活に使っていた身の回りの品の売却は非課税とされているため、税金はかかりません。確定申告も不要です。転売で利益を出す目的で繰り返し売買する場合は話が変わるので、その点だけご注意ください。

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となります。

本投稿は、2026年10月05日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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