人間ドック費用補助について
一定の年齢以上の社員対象で、健保組合による人間ドックや脳ドック費用補助(領収書送付の上後日実費を振り込み精算)があるのですが、これを受けた場合所得になりますでしょうか?
医療費控除の対象にならないことは理解しております。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
使用者(勤務先)が福利厚生の一環として実施する人間ドックについて、以下の条件を満たして実施している場合には、その費用は給与課税されずに福利厚生費とされます。
①
特定の者だけを対象とするものではないこと。例えば、一定の年令以上の者はすべて対象としていること。
②
人間ドックによる健診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用として通常必要であると認められる範囲内のものであること。
③
費用の額は、勤務先から医療機関等に支払われるものであること。
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補足)
①について、基本的に全従業員を対象とする必要がありますが、年齢などによる健診項目の差の設定は認められます。
②について、福利厚生としての人間ドックの導入率は、各種調査で約50%以上の企業で実施されているとのことです。
③について、従業員の立替支払→後日精算であっても認められる旨が、国内最大級の税理士集団の全国会のQAにて解説されています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
早速にありがとうございます。
①は特定個人ではなく年代なので満たしているかと思われます。
今回健保組合からの補助(3万円程度、脳ドック単体で受けており、端的に言うと確定申告で一時所得や雑所得で申告する必要があるか気になっております(他の所得などで確定申告は必須の前提です)。この点ご確認いただけますと幸いです。
山本快夫
従業員に対する給与(経済的利益)ではなく、被保険者の健康維持・増進を目的とした給付・助成として考えられるため、健保組合を通じた助成も上記と同様に扱われるものと考えます。
しかし、健診医療機関に対する直接支払ではなく、被保険者である従業員に直接支給される場合は、非課税所得には該当しないと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
ただし、たとえ課税扱いに該当しても、雇用関係にない健保組合からの給付は、給与所得ではなく一時所得に該当するものと考え、特別控除50万円がありますので、申告不要のケースが多いと考えます。
宜しくお願い致します。
ご確認ありがとうございます。
提携している機関かどうかで直接支払いか、後日実費精算かが変わるようです。非課税所得に該当しない場合、一時所得となりそうでしょうか?
入れ違いになってしまい申し訳ございません。
該当するとして一時所得であれば他と足して50万円にはならないので心配なさそうです。
遅い時間にありがとうございました。
こんばんは。
個人事業主専門のなおみ税理士事務所です。(埼玉県志木市)
ご質問のように、一定年齢以上の対象者が共通の条件で利用でき、通常の健診費用を実費精算する制度であれば、費用補助を受けたとしても、通常は所得税の課税対象にはならないと考えます。
国税庁の質疑応答事例でも、雇用主による人間ドックの費用負担について、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与として課税する必要はないとされています(所得税基本通達36-29)。
今回の健保組合の補助についても、健康管理を目的とした通常の費用補助であることを前提とすれば、同様に課税対象とならないと考えられます。
ありがとうございます。
脳ドック単体でも問題なさそうでしょうか?(それだと難しい場合でも、一時所得になり50万円の控除で結局申告不要がほとんどそうでしょうか?)
山本快夫
勤務先の会社ではなく、健保組合と被保険者との関係における人間ドッグ助成金が非課税と扱われず、たとえ課税であったとしても、
一時所得 = 収入金額 (健保組合からの助成金)- 収入を得るために支出した金額(人間ドッグ実費)- 特別控除額(最高50万円)
となりますので、まず税金は生じないと考えます。
宜しくお願い致します。
個人事業主専門のなおみ税理士事務所です。(埼玉県志木市)
追加のご質問、ありがとうございます。
脳ドック単体であっても、健保組合の健診補助制度の対象であり、一定年齢以上の対象者が共通の条件で利用でき、費用も通常の範囲内であれば、基本的には同様に課税対象にはならないと考えます。
なお、従業員に対する直接の支払であったとしても、それが上記のような健診補助として支給されるものである限り、課税対象にならないという考えが変わるものではないと考えます。
本投稿は、2026年10月07日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







