税理士ドットコム - [確定申告]夫所有の不動産で妻が民泊を行う場合の減価償却費の計上主体について - ご理解の通り、上記1,2の処理は可能です。
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夫所有の不動産で妻が民泊を行う場合の減価償却費の計上主体について

夫が所有する不動産および設備(夫の資金で取得・改修)を使い、すでに別事業で独立した個人事業主として収入を得ている妻(生計を一にする配偶者)が、民泊事業者として運営・確定申告を行う予定です。
この場合、法令・実務上、以下のような処理は可能でしょうか。
1. 減価償却費の計上:
所有者である夫の確定申告(不動産所得等)において減価償却費を計上し、夫の給与所得と損益通算すること。
2. 民泊の収益・経費の申告:
実際の運営主体である妻の確定申告(事業所得)において、民泊の売上および運営費(光熱費・清掃費等)を申告すること。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
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①減価償却費の計上:
基本的に、減価償却費は、生計一の妻の民泊事業の必要経費に算入されるべきものと考えます。
なお、民泊事業を行う不動産について、夫は不動産所得が発生しないものと考えますが、民泊以外に賃貸等を夫はするのでしょうか?(その場合は内容が変わります)

減価償却資産の普通償却費は、所得税法上強制償却となることから、生計一の夫のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額に該当し、事業主である妻の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/14.htm

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②民泊の収益・経費の申告:
民泊事業の売上および運営費に加えて上記①のとおり減価償却費や固定資産税も必要経費に算入されます。

妻が民泊事業の経営主体としての実体を有しており(名古屋地裁平成17年11月24日)、経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者(所得税基本通達12-5)であるという前提とします。

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補足)

民泊事業の所得区分は、「雑所得」または「事業所得」となります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf#page=2

特区民泊であっても「不動産所得」にはなりづらいとのことです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/01.pdf#page=7
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月10日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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