中古建物を購入し民泊活用する際の経費算入などについて
リフォーム済の築100年の古民家を夫が購入し生計が同一の妻に無償貸与します。
1.固定資産税評価額にリフォーム費を加算した購入価格を取得価額とし、所得税法67条に基づき夫の経費として減価償却費を全額算入することは税務上適切ですか。
2. 同様に夫所有の民泊備品を妻に無償貸与し事業を営む場合、夫の経費として全額算入することは税務上適切ですか。
3.夫が資産維持の方針をとり、ゲストによる破損の補充費を直接支出する場合、所得税法67条に基づき、これら一切を支出者である夫の必要経費として計上できますか。
税理士の回答
1.取得価額は、購入価額にリフォ-ム費を加算した価額になると思います。
2.その場合、夫の経費として全額算入するこ都が可能です。
3.その場合、夫の必要経費として計上できます。
早速の明快なご回答ありがとうございます
追加の質問で恐縮ですが、妻が専従者でない場合も同様の判断でしょうか?
妻が専従者でない場合も同様になります。
税理士様のご意見を賜り、安心しました
ありがとうございます
本投稿は、2026年05月13日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







