トレカの税金
先程に足りない内容があったので補足します
派遣社員として働いています
2026年にDOPAのオンラインオリパで獲得したトレーディングカードを、フリマアプリとカードショップで合計1,090,685円で売却しました。
*この売却したものは発送したが後々いらないと思い売りました。今年中の取引回数も店舗買取5回ほど、フリマアプリも10件も行かないほどです。毎月売りに行っているわけでもなく最後に売ったのは6月中でありその間の1〜6ヶ月の間の月全部で売っていた訳ではありません
景品獲得に直接使った金額は売った景品を当てたサイト合わせて約56800円と考えていますが、DOPAやその他サイトへの課金総額はそれより多く、約97万程であり景品を獲得できなかった利用分も含まれてます
給与収入もあるため、景品獲得時と売却時の所得区分、必要経費として認められる金額、2026年分の確定申告が必要かどうか、税額の目安をオンラインで相談したいです。
後これはもう直接近くの税務署に伺った方がいいのかそれともネットで税理士に相談で解決できるかどちらでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり【譲渡所得(総合課税)】に該当すると、個人的には考えます。
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【譲渡所得(総合課税)】の場合、まず、トレカの不用品売却について、以下の補足の1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336?redirect=4g
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
こちらのサイトでも、
https://www.zeiri4.com/shoukai/#inquiry-to
条件なども含めて、税理士を探すことができます。
宜しくお願い致します。
返答ありがとうございます。
また30万超のみ課税の場合そのほかの売却額はどうなるのでしょうか?そのカードの取得費は、そのサイトで景品を獲得した時の金額をどう扱うのか教えて頂ければ幸いです 近々確定申告するために会社に出さなければいけない為
山本快夫
先ほどの考えられる解釈のうち、私見では2.と整理していますが、その考えによると、一枚の売却額が30万円超のトレカだけが課税対象となり、その他のトレカは生活用動産として課税対象とならないと個人的には整理しています。
その売却額が30万円超のトレカが排出されたときだけに対応する購入額(課金額)を取得費とすることになります。パックで複数枚同時取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、繰り返しにはなりますが、税理士によって見解が異なります。(1.や3.という見解の税理士もいます)
宜しくお願い致します。
相亰俊信
お世話になります。
オリパでカードを獲得した時点では「一時所得」、売却した時点では原則として非課税、または「譲渡所得」となります。売却額をもとに計算すると、2026年分は確定申告が必要となる可能性が高いです。
一時所得(偶然に得た臨時の利益)は、懸賞や福引の当選品と同じ扱いです(所得税基本通達34-1)。計算は「獲得時のカードの価額-獲得に直接使った金額-特別控除50万円」で、その2分の1が給与と合算されます(所得税法34条、22条2項)。差し引けるのは、売却したカードを当てるために直接支出した約56,800円です。外れた分を含む課金総額約97万円は差し引けません。
獲得時の価額を仮に売却額と同じとすると、1,090,685円-56,800円-500,000円=533,885円となり、その2分の1の266,942円が課税対象です。給与の支払元が1か所で年末調整済みであっても、給与以外の所得が20万円を超えれば申告が必要です(所得税法121条、タックスアンサーNo.1900)。税額は給与と合わせた課税所得で決まります。所得税率5%の区分であれば、所得税・復興特別所得税で約1.4万円、住民税で約2.7万円が目安です。
売却については、手元で楽しむ目的のカードであれば、生活用動産(日常生活で使う家財)として非課税です(所得税法9条1項9号)。ただし、1点30万円を超え骨とう・美術工芸品に類するものは課税対象となり得ます(所得税法施行令25条)。転売目的と見られる場合も譲渡所得となります。その場合でも、獲得時の価額が取得費(購入代金にあたる金額)となるため、利益はほとんど出ない見込みです。なお、獲得が2025年であれば、その一時所得は2025年分として扱います。
相談先は、申告期間中の税務署の無料相談でも、オンラインの税理士相談でも解決できます。どちらを選んでも問題ありません。いずれの場合も、獲得履歴・課金明細・売却記録を整理しておくとスムーズです。
山本快夫
ちなみに、オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)
しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における(3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、準ずることの可否について、前者と後者に分かれるものと考えます。
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このように、オリパに関する税金は大変悩ましいですので、ご心配な場合は、税理士に依頼されるか、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。オリパを知らない税務署職員も存在します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月19日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







